学校医は、学校保健安全法第23条に基づいて学校に置かれる医師です。医師の中から任命または委嘱され、児童生徒等や学校の保健管理に関する専門的な業務を担います。学校医になるための独立した国家試験があるわけではなく、医師免許の取得と学校医としての任命・委嘱は別の段階です。
学校医・学校歯科医・学校薬剤師の違い
学校保健安全法は、学校に学校医を置くこと、大学以外の学校には学校歯科医と学校薬剤師も置くことを定めています。学校歯科医は歯科医師、学校薬剤師は薬剤師の中から任命・委嘱されます。学校医が一人いれば、ほかの職種の役割や配置をすべて代替するという仕組みではありません。
希望する地域で関わりたい場合は、学校の設置者や地域の医師会などに、募集・推薦・委嘱の手続きを確認します。担当校や診療科の条件は個別の案内に従います。
健康診断以外にもある職務
施行規則第22条では、学校保健計画等の立案への参与、健康相談、保健指導、健康診断、疾病の予防処置、感染症予防への助言などを定めています。職務に従事した際は、概要を学校医執務記録簿へ記入し、校長に提出します。
健診当日の診察だけを切り離して考えず、結果の取扱いや学校への助言、養護教諭等との連携までを確認する必要があります。学校での健康診断と、医療機関で行う個別の診療も区別して理解しましょう。
着任前に確認する勤務条件
勤務日数、健診の担当範囲、相談への対応、連絡先、記録様式は、担当する学校や設置者の案内に沿って確認します。報酬も契約や条例等によるため、全国一律の年収として比較することはできません。本業の診療と両立する場合は、健診だけでなく準備や事後の対応も含めて予定を立てます。
実務に向けて用意したいこと
当サイトの提案:学校の年間保健計画を見ながら、健診、保健相談、感染症への対応について「いつ・誰と・何を確認するか」を整理しましょう。文部科学省の資料では健康診断時のプライバシーや児童生徒の心情への配慮も取り上げられています。実施環境、保護者への説明、学校との情報共有の方法まで事前に相談すると、役割の認識違いを減らせます。
参照資料と確認日
2026年10月1日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。