競艇審判員の法的な位置づけ
モーターボート競走法第7条は、選手、ボート、モーター、審判員、検査員は競走実施機関に登録されたものでなければならないと定めています。競走実施機関の業務は同法第33条に列挙されており、競技関係事務、審判員などの登録、選手の出場のあっせん、選手・審判員・検査員の養成と訓練が含まれます。競走実施機関は登録の方法や養成・訓練の方法を競走実施業務規程に定め、国土交通大臣の認可を受けます。モーターボート競走法施行規則第41条は、審判員の褒賞と懲戒、資格審査会に関する事項も規程に定めるとしています。
日本モーターボート競走会の募集要項には、同会がモーターボート競走法に基づいて国土交通大臣から指定された日本で唯一の競走実施機関であると書かれています。競艇審判員は、国が試験を行って免許を与える国家資格とは異なり、この競走実施機関による登録と養成の仕組みで成り立っています。
審判の仕事はどこで行われるか
同会の法人概要によると、本部のほかに関東、東海、近畿、中四国、九州の5支局と、桐生から大村までの24支部があり、各支部に審判部と競技部が置かれています。組織と業務の説明では、支部の審判部が競走実施機関としてのレースの審判と番組編成を行い、競技部がモーターボートの検査や出場準備を行うとされています。本部の業務部業務課は、審判員や検査員の登録と競技に関する規程の制定改廃を担当しています。各支局の総務部は、レースを開催する施行者との業務委託契約を担当しています。
養成と定期訓練
審判員の養成は、同会のボートレーサー養成所が担当します。同会の組織説明では、養成所の役割を選手の育成と審判員・検査員の養成としています。養成所のコース案内によると、審判員・検査員養成訓練のうち審判課程では、関係法規、内燃機関、写真学などの学科と、操縦、整備、競技運営、審判実技などの実技を学び、レースの判定に必要な知識と実務を身につけます。
同じ養成訓練の中には検査課程もあり、こちらは関係法規、内燃機関、機械工学などの学科と検査実技を通じて、選手やボート、モーターの検査を担う検査員を養成します。審判員と検査員はどちらも競走実施機関への登録が必要な職種ですが、学ぶ内容と担当する部署が異なります。
審判員になった後も、競走の健全化と技術向上のため、全ての審判員と検査員が毎年1回の定期訓練に参加します。訓練は養成所の訓練課が担当しています。
採用から審判員までの流れ
一般の人が個人で受験できる競艇審判員の資格試験は、2026年10月4日時点で公開されていません。審判の業務は日本モーターボート競走会の職員が担うため、目指す人は同会の採用に応募することになります。同会の募集要項では、総合職の正社員として、2027年3月に4年制大学を卒業見込みの人と直近に4年制大学を卒業した人を対象に16〜20名を募集し、筆記試験と面接試験で選考するとしています。求める人物像には、審判・検査などをチームで行うための協調性が挙げられています。採用の流れは会社説明会、1次面接、筆記と面接による最終選考で、内々定までの所要日数は2か月程度とされています。提出書類には、履歴書やエントリーシート、卒業証明書、成績証明書、健康診断書があります。
当サイトの提案:日本モーターボート競走会の採用情報で、職場と部署の紹介と募集要項を読み、審判部と競技部の仕事の違いを確認してください。会社説明会では、採用後に審判課程へ進む時期と、配属先の支部がどのように決まるかを質問すると、働き方を具体的に考えやすくなります。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。