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資格・講習・登録制度の解説

アマチュア無線技士養成課程講師

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 5項目

養成課程講師は資格の名前ではない

アマチュア無線技士の免許は、国家試験に合格するほか、総務大臣の認定を受けた養成課程を修了しても取得できます。電波法第41条は、無線従事者の免許を受けられる人として、国家試験の合格者とともに、総務省令の基準に適合すると認定された養成課程の修了者を挙げています。この養成課程で授業を受け持つ人が、この記事でいう養成課程講師です。

養成課程講師という国家資格や検定はなく、講師になるための試験もありません。養成課程を実施する団体が講師を決め、養成課程の認定を受ける際に講師等の氏名、職業、経歴、無線従事者の資格と免許証の番号、担当する科目と時間を申請書に記載します。旧記事にあった一次試験・二次試験・口頭試験の日程は技術士試験のもので、この役割とは関係がありません。

講師に必要な無線従事者の資格

無線従事者規則第21条は、養成課程の種別と担当する科目に応じて、別表第七号に掲げる無線従事者の資格を持ち、経歴などからみて総合通信局長が適当と認める人が講師等として授業に従事することを、認定の基準の一つにしています。総合通信局長が同等以上の知識と技能を持つと認めた人も含まれます。アマチュア無線技士の養成課程について、別表第七号は次のように定めています。

養成課程 担当科目 講師に必要な資格
第二級・第三級・第四級アマチュア無線技士 無線工学 第一級総合無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級アマチュア無線技士のいずれか
法規 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第一級アマチュア無線技士のいずれか

アマチュア無線の講師を目指す人にとって最も身近なのは、第一級アマチュア無線技士です。この資格があれば無線工学と法規のどちらも担当できる資格要件を満たします。第一級アマチュア無線技士は養成課程の対象外で、国家試験に合格して取得します。令和8年度の国家試験は11月8日に実施されます。

講師に関わるそのほかの基準

無線従事者規則では、講師等についても欠格の条件を定めています。電波法に規定する罪で罰金以上の刑に処せられ、執行を終えてから2年を経過しない人や、電波法にもとづく処分を受けてから2年を経過しない人などは、講師等になれません。対面などで同時に行う授業では、1会場の養成人員40人につき講師を1人以上置くことが原則です。授業では総務大臣が告示した標準教科書か、それと同等以上の内容の教科書を使います。

大学や高専などが教育課程の中で行う長期型養成課程では、基準が異なります。無線従事者規則第21条第2項は、大学や高等専門学校で無線通信に関する科目を担当する教授や准教授、またはこれらと同等以上の知識と技能を持つと総合通信局長が認める人が講師として授業に従事することを求めています。学校で講師を務める場合は、この基準が当てはまります。

アマチュア無線技士の養成課程は、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会が第四級と第三級の集合講習と、eラーニングによる第二級と第三級の通信講座として開いています。講師を募集しているかどうか、どのような採用条件かは、当編集部では確認できていません。

講師を目指す人へ

当サイトの提案:まず、自分が持っている無線従事者の資格が、上の表の無線工学と法規のどちらに当たるかを確認してください。どちらにも当たらない場合は、第一級アマチュア無線技士の国家試験を目標にするのが近道です。次に、養成課程を実施している団体に講師の募集の有無を問い合わせ、指導経験や経歴としてどのような内容が求められるかを確かめてください。最後に、授業で使う標準教科書の内容に目を通し、自分が説明できる範囲を把握しておくと準備が進めやすくなります。

参照資料と確認日

2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

e-Gov法令:無線従事者規則

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マサキ
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