学校薬剤師は、薬剤師の中から任命または委嘱され、学校の保健管理を専門的に支える職務です。学校保健安全法では、大学以外の学校に学校薬剤師を置くと定めています。薬剤師国家試験の受験資格を得ることと、学校薬剤師になることは同じではありません。
免許取得後に任命・委嘱を受ける
まず薬剤師であることが必要です。そのうえで学校薬剤師として任命・委嘱されます。薬剤師免許を持つ人が自分で学校薬剤師と名乗れば担当校が決まる制度ではなく、独立した全国共通の学校薬剤師国家試験もありません。
日本薬剤師会は、学校薬剤師の多くが薬局や病院で勤務する薬剤師であり、薬剤師であれば誰でも直ちに活動できるわけではないと説明しています。関心がある場合は、地域の薬剤師会や学校設置者に、研修や担当に至る手続きを確認してください。
環境衛生と薬品管理を支える仕事
学校薬剤師の職務には、学校保健計画等の立案への参与、環境衛生検査、環境衛生の維持・改善への助言、健康相談や保健指導があります。学校で使う医薬品、毒物・劇物などの管理についても指導・助言を行います。
水や空気、照明などの環境を確認するほか、学校と協力して薬の適正使用や薬物乱用防止の教育に関わる活動もあります。検査を行って終わりではなく、結果を学校側と共有して改善につなげる視点が必要です。
巡回は「春と秋に各1回」とは限らない
必要な検査や対応は、学校環境衛生基準、検査項目、施設の状況、年間の学校保健計画等に基づいて確認します。学校薬剤師全員の仕事を「年2回だけ訪問すればよい」と説明することはできません。プール等の設備の有無や、相談・教育活動も業務量に関わります。
施行規則の準則では、職務の概要を学校薬剤師執務記録簿に記入し、校長へ提出するとされています。報告先を一律に「役場」とするのも適切ではありません。
本業との両立を判断するには
当サイトの提案:担当校数、検査計画、機器の準備と貸出、記録の提出、保健委員会や授業への参加について、前任者や学校と確認しましょう。報酬だけでなく、移動・準備・結果報告まで含めた時間を見積もると両立を判断しやすくなります。薬局等での勤務先にも、学校業務に必要な時間の調整を相談してください。
参照資料と確認日
2026年10月1日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。