身体障害者福祉司は、身体障害のある人の福祉に関する専門的な相談・指導等を担う自治体の職員です。身体障害者福祉法が、配置される機関、職務、任用する際の資格要件を定めています。民間の相談資格を取得すればそのまま名乗って業務を行える、という制度ではありません。
どこに配置される職員か
身体障害者福祉法第11条の2では、都道府県が設置する身体障害者更生相談所に身体障害者福祉司を置くことを義務づけています。市町村が設置する福祉事務所については任意配置です。すべての市町村の福祉事務所に必ず置かれるという説明は正確ではありません。
都道府県の福祉司は更生相談所長の命を受けて専門的な業務を行い、市町村の福祉司は福祉事務所長の命を受けて所員への技術的指導や専門性を要する援護業務を担当します。必要に応じて更生相談所の助言などにつなぐ役割もあります。
法第12条の任用資格
都道府県知事または市町村長の補助機関である職員のうち、次のいずれかに該当する者から任用します。
- 社会福祉主事となる資格を持ち、身体障害者の更生援護その他の福祉事業に2年以上従事した経験がある。
- 大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した。所定の専門職大学前期課程の修了も含まれます。
- 医師である。
- 社会福祉士である。
- 身体障害者の更生援護に従事する職員を養成する、都道府県知事指定の学校その他の施設を卒業した。
- 上記に準じ、身体障害者福祉司として必要な学識経験を持つ。
社会福祉主事資格と経験による経路では、主事の資格だけでなく、対象となる事業での経験が必要です。大学経由でも指定科目の確認が必要であり、任意の大学や民間講座の卒業だけでよいとは限りません。
採用条件と資格要件を分ける
法定要件を満たすことと、自治体に採用されて身体障害者福祉司に任用されることは別です。自治体の採用区分、選考方法、年齢等の応募条件、経験証明の書式、配属の扱いは募集要項で確認します。全国共通の身体障害者福祉司試験があることを前提に教材を選ばないようにしましょう。
支援制度の説明では現行の根拠を確認する
福祉司の任用資格と、利用者が受ける給付やサービスの利用条件は別の論点です。支援の対象・手続き・費用負担は、それぞれの制度や自治体の案内に従います。古い法律の条番号や一律の金額を、そのまま現在の支援条件に当てはめることはできません。
取得までの費用と準備
この職名に対する全国一律の受験料はありません。大学・養成課程の学費、資格登録に関する費用、自治体の採用に向けた準備は、それぞれの経路に応じて見積もります。
当サイトの提案:保有資格・履修科目・身体障害者福祉に関わった業務を一覧にし、どの任用経路に該当するかを応募先に確認してください。既に満たしている条件を把握してから、追加の学習や養成課程を検討すると計画を立てやすくなります。
参照資料と確認日
2026年10月2日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。