ゴンドラ操作者に必要な教育
ゴンドラ安全規則第12条第1項は、事業者がゴンドラの操作の業務に労働者を就かせるとき、その業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならないと定めています。労働安全衛生規則第36条第20号にも、ゴンドラの操作の業務が特別教育を必要とする業務として挙げられています。
ゴンドラの操作について、免許試験や技能講習は設けられていません。必要なのは特別教育の修了で、教育を行う義務は事業者にあります。個人が自分で講習を探して受ける場合も、勤務先の事業者が実施記録を残す必要があるため、受講前に勤務先と相談するのが確実です。
ゴンドラとはどんな設備か
労働安全衛生法施行令第1条は、ゴンドラを「つり足場及び昇降装置その他の装置並びにこれらに附属する物により構成され、当該つり足場の作業床が専用の昇降装置により上昇し、又は下降する設備」と定義しています。作業床そのものが専用の昇降装置で上下する点が、通常の足場との違いです。
ゴンドラは施行令第12条で特定機械等に指定されています。労働安全衛生法第37条により、特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。操作する人の教育とは別に、機械の側にも法令上の管理が求められています。
特別教育の科目と時間
ゴンドラ安全規則第12条第2項は5つの科目を定め、ゴンドラ取扱い業務特別教育規程が範囲と最低時間を決めています。
| 区分 | 科目 | 主な範囲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 学科 | ゴンドラに関する知識 | 種類と型式、昇降装置、安全装置、ブレーキ機能、取扱い方法 | 2時間 |
| 学科 | ゴンドラの操作のために必要な電気に関する知識 | 電気の基礎知識、電動機、開閉器等、感電による危険性 | 2時間 |
| 学科 | 関係法令 | 労働安全衛生法、施行令、規則、ゴンドラ安全規則の関係条項 | 1時間 |
| 実技 | ゴンドラの操作及び点検 | 作業床の昇降の操作、機械部分と電路の点検 | 3時間 |
| 実技 | ゴンドラの操作のための合図 | 電鈴等による合図の方法 | 1時間 |
合計は学科5時間、実技4時間です。東京労働局の安全衛生教育一覧にも同じ時間が載っており、事業者に代わって特別教育を実施している団体の例が示されています。受講料と日程は実施団体ごとに異なります。
修了後の扱い
ゴンドラ取扱い業務特別教育規程には、修了試験の定めは置かれていません。法定の科目を最低時間以上受けることが求められます。労働安全衛生規則第38条により、事業者は特別教育の受講者と科目などの記録を作成し、3年間保存しなければなりません。外部の団体で受けた場合は、受講した証明となる書類の写しを勤務先にも渡しておくと、現場が変わったときの確認がスムーズです。
受講前の準備
当サイトの提案:まず勤務先に、ゴンドラの特別教育を社内で行うのか外部の団体に依頼するのかを確認してください。外部で受ける場合は、実技で使うゴンドラが現場の機種と近いかを実施団体に尋ねると、受講後すぐに現場で操作しやすくなります。あわせて、現場のゴンドラの定期的な点検の担当者と、合図の方法を確認しておくと安全です。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。