安全管理者とはどんな立場か
安全管理者は、労働安全衛生法第11条にもとづいて事業者が選任する担当者です。総括安全衛生管理者が行う業務のうち、安全に関する技術的事項を管理します。厚生労働省のQ&Aでは、作業場を巡視し、設備や作業方法に危険のおそれがあるときは直ちに防止の措置を講じることが職務として示されています。
安全管理者には国家試験がありません。必要な学歴と実務経験を持つ人が厚生労働大臣の定める研修を修了し、そのうえで会社から選任されることで安全管理者になります。個人が研修を修了しただけでは、その事業場の安全管理者として扱われない点に注意が必要です。
選任が必要な業種と規模
施行令第3条により、選任が必要なのは施行令第2条第1号・第2号の業種で常時50人以上の労働者を使用する事業場です。厚生労働省のQ&Aが挙げる業種は、林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業です。
規模が大きい事業場では、少なくとも1人を専任(ほかの業務を兼ねない)にしなければなりません。安衛則第4条の表による基準は次のとおりです。
| 業種 | 専任が必要な常時労働者数 |
|---|---|
| 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |
| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |
| 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人以上 |
| 上記以外の選任対象業種 | 2,000人以上(過去3年間の休業1日以上の死傷者数合計が100人を超える場合) |
安全管理者になれる人
安衛則第5条と厚生労働省のQ&Aによると、選任できるのは次のどちらかに当たる人です。一つ目は、学歴に応じた産業安全の実務経験を持ち、安全管理者選任時研修を修了した人です。二つ目は労働安全コンサルタントです。
- 大学・高専の理科系統の正規課程を卒業し、その後2年以上の産業安全の実務経験
- 高校・中等教育学校の理科系統の正規学科を卒業し、その後4年以上
- 大学・高専の理科系統以外の正規課程を卒業し、その後4年以上
- 高校・中等教育学校の理科系統以外の正規学科を卒業し、その後6年以上
- 学歴を問わず7年以上
研修を実施している機関については、厚生労働省は最寄りの都道府県労働局に問い合わせるよう案内しています。研修の日程や受講料は実施機関ごとに異なるため、この記事では金額を示していません。
選任の期限と報告の手続
安衛則第4条は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任すること、その事業場に専属の者を選ぶことを定めています。ただし2人以上を選任し、その中に労働安全コンサルタントがいる場合は、そのうち1人は専属でなくてもかまいません。特殊化学設備を持ち都道府県労働局長が指定した事業場では、指定された生産施設の単位ごとに必要な数を置きます。
選任後は、遅滞なく所轄の労働基準監督署長に報告します。現行の第4条第3項は、電子情報処理組織(電子申請)を使い、研修修了を証明する電磁的記録などを添えて報告する形を定めています。報告には氏名、選任年月日、経歴の概要、担当職務、専属・専任の別などを記載します。労働基準監督署長は必要に応じて増員や解任を命じることができます(法第11条第2項)。
担当者を決める前に確認したいこと
当サイトの提案:最初に、自社の事業場が施行令第2条の業種のどれに当たるかを確認し、常時使用する労働者数が50人に達した日を特定してください。そこから14日以内に選任する必要があるので、候補者の卒業学科と産業安全の実務年数を早めに書類で整理します。研修修了者がいなければ、都道府県労働局に研修機関を問い合わせ、受講日を逆算して決めておくと期限に間に合わせやすくなります。最後に、専任が必要な規模かどうかを表で確かめ、電子申請に必要な研修修了の記録を手元にそろえてください。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。