清掃作業監督者が必要になる場面
建築物衛生法第12条の2は、建築物の清掃などを行う事業者が営業所ごとに都道府県知事の登録を受けられる制度を設けています。登録を受けた営業所は「登録建築物清掃業」と表示できます。清掃作業監督者は、この建築物清掃業の登録を受けるための人的要件の一つです。
施行規則第25条は登録の基準として、真空掃除機と床みがき機を備えること、清掃作業の監督を行う者が一定の資格を持つこと、清掃作業に従事する全員が研修を受けられることなどを定めています。日本建築衛生管理教育センターの案内によると、清掃作業監督者は建築物環境衛生総合管理業などの登録の人的要件の一つにもなっています。
同じ第25条第3号は、清掃作業に従事する人が受ける研修について、清掃用機械器具や資材の使用方法と、清掃作業の安全と衛生を内容とし、登録を受けようとする者などが定期的に行うことを求めています。監督者の講習とは別に、作業員向けの研修体制も登録の審査対象になります。
この資格は、ビル清掃の仕事に就くこと自体に必要なものではありません。会社が営業所として知事登録を受けたり維持したりするときに、監督者として名前を出せる人が必要になる、という位置づけです。
講習を受けられる人
新規講習の受講資格は次のどちらかです。
- 職業能力開発促進法による技能検定のビルクリーニング職種1級に合格した人(1級ビルクリーニング技能士)
- 建築物衛生法第7条第1項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている人
技能検定は1級に限られており、2級や3級の合格では受講できません。センターは、平成27年度以前にビルクリーニング技能士に合格した人や、昭和57年に廃止されたビルクリーニング技士も受講資格に該当すると案内しています。
令和8年度の新規講習
新規講習は2日間で合計14時間です。内訳は建築物環境衛生制度2時間、建築物の衛生的管理8時間、作業監督の実際3時間、試験1時間です。受講料は42,000円(非課税、テキスト等教材費込み)で、申込時には支払わず、受講決定後に払い込みます。定員は各回100名で、受付期間中でも定員に達すると締め切られます。
| 講習期間 | 会場 | 受付期間 |
|---|---|---|
| 2026年12月1日〜2日 | 阪急千里中央ビル(大阪府豊中市) | 10月8日〜10月15日 |
| 2027年1月7日〜8日 | 三田国際ビル(東京都港区) | 11月17日〜11月24日 |
令和8年度は6月と7月にも名古屋、福岡、大阪、東京で開かれましたが、いずれも受付を終えています。申込は郵送で、受付開始日より前に届いた書類は返送されます。受講決定の通知は開講の3週間前ごろに届き、通知後に取り消すとキャンセル料1,700円がかかります。
6年ごとの再講習
施行規則第25条第2号は、監督者が講習修了の日から6年を経過しないこと、または再講習を修了して6年を経過しないことを求めています。修了証書の知事登録上の有効期限は6年です。再講習は1日6.5時間で、建築物清掃概論や建築物内廃棄物と処理、建築物清掃の安全衛生などを扱い、受講料は25,000円です。修了証書の有効期間が切れた人も、受ける講習は再講習になるとセンターは説明しています。再講習にはオンライン講習も用意されています。
監督者を確保するための手順
当サイトの提案:まず、自社で監督者候補になる人が1級ビルクリーニング技能士か建築物環境衛生管理技術者免状の所持者かを、合格証書や免状で確認してください。条件を満たす人がいれば、日程表で受付期間を確かめ、受付開始日に書類が届くよう郵送の日を決めます。すでに監督者がいる営業所では、修了証書の日付から6年後の期限を一覧にしておき、期限の半年ほど前に再講習の日程を確認すると登録の更新に間に合わせやすくなります。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。