生活全体を支える重度訪問介護
重度訪問介護は、重度の肢体不自由や、重度の知的障害・精神障害により行動上の著しい困難があり、常時介護を必要とする人を対象とした障害福祉サービスです。自宅での入浴・排せつ・食事の介護、家事、生活上の相談、外出時の移動支援などを総合的に行います。
従業者になるための経路の一つが、都道府県の指定を受けた養成研修の修了です。利用者へのサービスの支給決定と、従業者の研修・資格要件は別に確認する必要があります。
養成研修の課程と時間
国の告示が定める課程には、基礎課程10時間、追加課程10時間、統合課程20.5時間、行動障害支援課程12時間があります。基礎課程は介護や意思疎通・外出支援の基本を扱い、追加課程は医療的ケアを必要とする人への支援、緊急時の対応などを学びます。追加課程は基礎課程の修了者を対象としますが、適切に組み合わせて同時並行で実施する場合もあります。
統合課程は、基礎・追加の内容と喀痰吸引等第3号研修の基本研修に相当する内容を組み合わせたものです。「介護職員初任者研修も一緒に取得できる課程」という意味ではありません。行動障害支援課程は、障害特性や意思疎通、情報共有などを扱う課程です。必要な課程は勤務予定先と研修事業者に確認します。
受講条件・日程・費用の確認
募集対象、開講日、講義の受け方、実習先、費用は指定研修事業者の案内で確認してください。上記の時間数だけから、どの講座も3日間で終わる、オンラインのみで修了できる、一定の年齢なら全国どこでも受講できるとは判断できません。
受講料のほかに教材費や実習に伴う費用が含まれるかも確認します。東京都では公式ページに開講日程を掲載しています。他の地域で受講する場合も、都道府県等が案内する指定事業者と、最新の募集要項を照合しましょう。
喀痰吸引等を行う場合の手続
統合課程を修了しただけで、直ちに利用者への喀痰吸引や経管栄養を行えるわけではありません。特定の人を対象とする第3号研修では基本研修に続く実地研修が必要です。実施する人の認定、事業所の登録、医師の指示や医療職との連携などの条件も満たさなければなりません。
当サイトの提案として、申込前に勤務先へ「担当する利用者に必要な課程」「実習の調整先」「医療的ケアを担当する場合の追加研修・手続」を確認すると、研修修了後の準備を具体化できます。
参照資料と確認日
2026年10月2日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。