外出を支えるガイドヘルパー
移動介護従業者は、障害のある人が社会生活や余暇のために外出するときに、移動や必要な介助を支える職員です。ガイドヘルパー、移動支援従業者と呼ばれることもあります。本人の希望や障害特性に合わせ、道中の安全や意思疎通に配慮して支援します。
障害者総合支援法では、市町村の地域生活支援事業として移動支援を位置付けています。全国共通の一つの国家試験に合格すれば、どの地域の移動支援にも従事できるという仕組みではありません。
従事要件は自治体と障害種別を確認
必要な研修、認められる保有資格、支援の対象や利用範囲は、市町村の要綱等で確認します。視覚障害、全身性障害、知的・精神障害では、求められる知識・技術や研修課程が異なります。受講する講座名だけでなく、働く地域の要件に対応しているかを確かめましょう。
移動支援と、障害福祉サービスの同行援護・行動援護は区別が必要です。東京都の移動支援の実施要綱でも、知的・精神障害者向け課程の修了だけでは行動援護の従事要件を満たさないことが示されています。また、移動支援の研修修了は、有償運送等に必要な運転・事業上の資格や許可を与えるものではありません。
東京都の研修課程の例
東京都の実施要綱では、視覚障害者移動支援従業者養成研修は20時間、全身性障害者向けは16時間、知的・精神障害者向けは19時間です。これは東京都の例であり、全国一律の時間数として扱うことはできません。
2026年4月1日から、従来の「知的障害者移動支援従業者養成研修課程」は「知的・精神障害者移動支援従業者養成研修課程」に名称が変更されました。過去の修了証がある人は、名称だけで再受講の要否を決めず、自治体や勤務予定先に証書を提示して取扱いを確認してください。
受講する講座を選ぶ手順
まず働く市町村と支援したい対象を決め、自治体の従事要件を調べます。そのうえで指定研修事業者の募集要項を確認し、講義・演習等の日程、費用、保有資格による科目免除、修了の条件を比較してください。研修修了と、事業所での採用・配置は別の段階です。
当サイトの提案として、外出経路の下調べ、交通機関の利用、本人への説明、緊急時の連絡方法を事例で練習すると、研修で得た知識を現場の支援につなげやすくなります。
参照資料と確認日
2026年10月2日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。