確認日:2026年10月1日。制度の説明は末尾の公式資料に基づき、準備の提案・記入例は当サイトの編集によるものです。
整備管理者は車両の整備管理を担う選任制度
整備管理者は、自動車の使用者が車両の点検・整備などの管理を行わせるために選任する人です。選任が必要かどうかは、事業用か自家用か、車両の種類や台数などで異なります。独立した全国一律の筆記試験に合格すれば選任される制度、と捉えないことが大切です。
整備士資格と実務経験のルートを分ける
中国運輸局の案内では、1級・2級・3級の自動車整備士資格を持つ場合と、対象車両と同種類の車両について2年以上の点検・整備または整備管理の経験を持ち、所定の研修を修了する場合が示されています。個別の経歴が条件に合うかは、管轄する運輸支局に確認してください。
大阪運輸支局のFAQでは、実務経験の条件は整備管理者への選任時までに満たせばよく、研修修了と経験の順序は問わないと説明されています。研修を先に受けたことだけで選任資格がそろうわけではありません。
選任前研修と選任後研修を取り違えない
これから選任を受ける人向けの研修と、すでに選任されている人の研修では対象が異なります。予約時には「選任前」「選任後」の別、開催地、必要書類を確認します。地域の案内にある研修時間や日程を、全国共通の条件として使わないでください。
勤務先と一緒に整理する確認表
| 整理するもの | 確認する内容 |
|---|---|
| 営業所と車両 | 用途、種類、台数、管轄する運輸支局 |
| 本人の条件 | 整備士資格、対象車両の実務経歴、研修修了の記録 |
| 届出の準備 | 選任する人、整備管理規程、経歴や資格を証明する書類 |
| 選任後の運用 | 点検記録の管理、整備の手配、研修や変更の届出 |
この表は手続き前に相談内容を整理するための編集上の提案です。必要書類の正式な一覧は、運輸支局の最新様式を使って確認してください。整備管理者としての役割分担も勤務先と決め、研修の修了証を得ることだけを目的にしない準備が必要です。