登録小型船舶教習所とは
登録小型船舶教習所は、国土交通大臣の登録を受けて小型船舶操縦者の教習を行う施設です。日本海洋レジャー安全・振興協会の案内によると、海洋・水産系の大学や高校が約50校、民間の教習所が約50団体あります。法律で定められたカリキュラムを履修し、修了審査に合格すると、国家試験の学科試験と実技試験が免除されます。
必要な履修時間は、一級が学科24時間以上・実技12時間以上、二級が学科12時間以上・実技12時間以上、特殊が学科6時間以上・実技1.5時間以上です。教習所に通わずに受験する場合は、身体検査・学科試験・実技試験をすべて受けます。
教習を行う人の法律上の条件
船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の30は、別表第四に定める施設・設備を使い、別表の条件に適合する人が教習を行うことを登録の要件としています。一級・二級の小型船舶操縦士教習所で教習を行う人の条件は次のとおりです。
- 18歳以上であること
- 過去2年間に登録小型船舶教習事務で不正な行為をした人などに当たらないこと
- 一級小型船舶操縦士の免許(技能限定のないもの)を持ち、小型船舶操縦者として3か月以上、特殊小型船舶以外の小型船舶に乗船した経験があること、またはこれと同等以上の能力があること
特殊小型船舶操縦士教習所では、特殊小型船舶操縦士の免許(技能限定のないもの)と、特殊小型船舶に3か月以上乗船した経験などが条件になります。
教員が受ける研修
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第115条は、登録小型船舶教習事務の実施基準として、教習所が教員の知識と能力を保つため、告示で定める基準に合う研修を教員に受けさせることを求めています。同じ条文は、教習所を運営するのに十分な人数の管理者と教員を常に置くことも定めています。
研修の基準は、登録小型船舶教習所の教習の内容の基準等を定める告示(平成16年国土交通省告示第167号)の別表第三にあります。国土交通省が平成18年に公表した告示改正案の資料によると、特殊小型船舶の教習所の教員に初めてなる人の研修は、教員の服務と心得、小型船舶の一般知識、教習の指導方法、修了審査要領などの科目で計11時間以上とされていました。研修を受けてから5年を過ぎた人は同じ研修を受け直し、5年以内の人は最近の小型船舶の事情などを学ぶ再研修を受けます。
同じ資料は、当時の基準では研修の後に学科と実技の修了審査を受けて合格した人だけが教員研修を修了したことになると説明しています。この資料は平成18年時点のもので、一級・二級の教習所の研修科目や時間数、現行の告示の本文はこの記事では確認できていません。研修をどこで受けるかも、教習所に確認する必要があります。
試験制度と国の監督
教員を対象とする国家試験や、国が交付する教員免許の制度は、確認した法令には定められていません。旧記事では日本海洋レジャー安全・振興協会が教員研修と審査を行うと説明していましたが、この点は一次資料で確認できなかったため撤回しています。
国土交通省海事局海技課は2025年2月、一部の登録教習所で、要件に適合する管理者を選任していない、基準に適合する教科書を使っていないなどの事例があったとして、全国の登録教習所に点検を求めています。教習所で働く場合は、法令と実施要領に沿った教習を行う責任があります。
教員として働きたい場合の確認事項
当サイトの提案:まず、自分の小型船舶操縦免許が一級(または特殊)で技能限定がないか、乗船経験が3か月以上あるかを免許証と記録で確認してください。次に、働きたい登録小型船舶教習所に、教習を担当するまでに受ける告示の研修はどこで何時間行われるか、研修後の審査があるかを直接問い合わせます。地方運輸局にも、教習を行う人の要件について最新の取扱いを確認しておくと安心です。
参照資料と確認日
2026年10月8日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。