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資格・講習・登録制度の解説

登録小型船舶教習所修了審査員

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 6項目

修了審査員が働く場所と役割

小型船舶操縦士の免許は、国の操縦試験に合格して取得するのが原則です。船舶職員及び小型船舶操縦者法は、国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所の課程を修了した人について、学科試験や実技試験の全部または一部を免除できると定めています。このような教習所を登録小型船舶教習所と呼びます。

同法の施行規則第115条では、登録小型船舶教習所は、必要な科目を修得し、国土交通大臣が適正と認める内容と方法による修了試験に合格した人にだけ修了証明書を発行することになっています。修了審査員は、この修了試験で受講者の知識や操縦技能を判定する立場の人を指す呼び方です。

当編集部が確認した法律と施行規則には「修了審査員」という語は出てきません。国土交通省は、登録小型船舶教習所実施要領(平成16年国海資第391号)などに基づく教習事務の点検を教習所に求めていますが、この実施要領の現行本文は確認できていません。この記事では、法令と国の公表資料で確認できた範囲を説明します。

修了試験の仕組み

施行規則は、登録小型船舶教習所を第一種教習所と第二種教習所に分けています。第一種は乗船履歴のない人を対象に、一級、二級、湖川などに限る二級、特殊の各小型船舶操縦士の教習を行います。第二種は所定の乗船履歴がある人を対象とする教習所で、修了して免除されるのは学科試験だけです。

教習所は15歳以上の人に教習を行い、修了証明書は受けようとする操縦試験の年齢に達した人にだけ発行します。教習の開始日から1年以内に修了試験に合格する必要があり、修了の日から1年を過ぎると試験の免除は受けられません。修了試験の問題と答案などの記録は、実施日から3年間保存する決まりです。

教員研修と修了審査要領

施行規則第115条は、教習所が教員の知識と能力を保つため、告示で定める基準に合う研修を教員に受けさせることを求めています。基準は、登録小型船舶教習所の教習の内容の基準等を定める告示(平成16年国土交通省告示第167号)の別表第三に置かれています。

国土交通省が平成18年に公表した告示改正案の資料では、特殊小型船舶の教習所の教員研修に「修了審査要領」という科目が学科と実技の両方について設けられていました。当時の基準では、研修の後に学科と実技の修了審査を受け、合格した人だけが研修を修了したことになると説明されています。修了試験の審査方法は、教員が研修で学ぶ内容の一部として扱われていることが分かります。現行の科目と時間数は確認できていません。

法令で確認できる教習担当者の条件

船舶職員及び小型船舶操縦者法の別表第四は、教習所の種類ごとに、教習を行う人が満たす条件を定めています。一級・二級小型船舶操縦士の教習所では、18歳以上であること、過去2年間に教習事務で不正をしていないこと、技能限定のない一級小型船舶操縦士の免許を持ち、3か月以上小型船舶に乗船した経験があることなどが条件です。特殊小型船舶の教習所では、技能限定のない特殊小型船舶操縦士の免許と、特殊小型船舶での3か月以上の乗船経験が求められます。

施行規則は、教習所を管理する登録小型船舶教習所管理者を25歳以上としています。国土交通省海事局は令和7年2月、要件に合う管理者を選任していなかった教習所などがあったとして、全国の登録小型船舶教習所に点検を求める文書を出しました。修了試験の運用も国の監督の対象です。

関心がある人への提案

当サイトの提案:まず技能限定のない一級小型船舶操縦士の免許を取り、乗船経験を3か月以上積んでください。そのうえで、各地方運輸局が公表している登録機関一覧から通える範囲の登録小型船舶教習所を探し、修了試験の担当者になるまでに受ける研修の内容と時間、研修後の審査の有無を直接問い合わせると具体的な道筋が分かります。

参照資料と確認日

2026年10月8日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

e-Gov法令:船舶職員及び小型船舶操縦者法

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マサキ
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