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資格・講習・登録制度の解説

ジャッキ式つり上げ機械運転者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 7項目

「ジャッキ式つり上げ機械運転者」が指すもの

この名称の免許や国家試験はありません。労働安全衛生規則第36条第10号の4は、建設工事の作業を行う場合におけるジャッキ式つり上げ機械の調整または運転の業務を、特別教育が必要な業務としています。特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項に基づいて事業者が労働者に行う教育で、修了した労働者をこの記事ではジャッキ式つり上げ機械運転者と呼んでいます。

同じ号は、ジャッキ式つり上げ機械を次のように定義しています。複数の保持機構を持ち、保持機構を交互に開閉しながら保持機構の間を動力で伸縮させ、ワイヤロープ等を介して荷のつり上げやつり下げを行う機械です。保持機構は、ワイヤロープ等を締め付けることなどで保持する機構を指します。橋桁や大型構造物を少しずつ持ち上げる工法で使われる設備がこれに当たります。

対象になる場面

特別教育が必要になるのは、建設工事の作業として機械を調整または運転する場合です。運転だけでなく、保持機構やワイヤロープ等の調整を担当する人も対象に含まれます。建設工事以外の工場内の据付けなどで同種の機械を使う場合は、この号の対象になるかを事業者が個別に確認します。

特別教育の科目と時間

安全衛生特別教育規程第12条の4は、この特別教育を学科と実技で行うと定めています。

区分 科目と主な範囲 時間
学科 ジャッキ式つり上げ機械に関する知識(種類と用途、保持機構・ワイヤロープ等・作動装置・制御装置・同時開放防止機構などの安全装置の構造と取扱い、据付け方法) 3時間
学科 調整または運転に必要な一般的事項(力学、調整方法、合図方法) 2時間
学科 関係法令 1時間
実技 ジャッキ式つり上げ機械の調整及び運転の方法 4時間

教育に国の修了試験はなく、全国共通の合格率や試験日もありません。事業者が自社で行うほか、外部の教育機関の講習を利用することもできます。事業者は労働安全衛生規則第38条により、受講者や科目などの記録を作成して3年間保存します。十分な知識と技能がある労働者には、同規則第37条により該当する科目を省略できます。

事業者の義務と罰則

特別教育を行う義務は事業者にあります。教育を行わずに労働者をこの業務に就かせた場合、労働安全衛生法第119条により、違反した者は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。第122条の両罰規定により、法人も罰金刑の対象になります。教育を受けていないことを理由に労働者本人を罰する規定は、特別教育については設けられていません。

教育の記録と転職したときの扱い

特別教育の記録は、教育を行った事業者が労働安全衛生規則第38条により3年間保存します。国が修了者を登録する仕組みはないため、転職先で以前の受講を示すには、前の勤務先や外部講習の機関が発行した修了の書面が手がかりになります。転職先の事業者は、同規則第37条により、十分な知識と技能があると認めた科目について教育を省略できます。どの科目を省略するかは転職先の事業者が判断するため、修了の書面は受講した科目と時間が分かる形で保管しておくと説明がしやすくなります。

受講前の確認

当サイトの提案:まず、担当する作業が建設工事の一部として行われるか、調整と運転のどちらを担当するかを事業者に確認してください。外部講習を利用する場合は、実技4時間を講習機関の設備で行うのか、自社の現場で行うのかを申込前に確かめます。実技を自社で行う場合は、誰が指導し、どの機種で実施するかを決めてから学科を受けると、学科と実技の間が空きすぎずに済みます。

参照資料と確認日

2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

e-Gov法令検索:労働安全衛生規則 第36条(特別教育を必要とする業務)

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