対象となる業務と2024年の改正
労働安全衛生規則第36条第4号の2は、「対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」を特別教育の対象としています。電気自動車やハイブリッド車など、高い電圧の駆動用蓄電池を積んだ自動車の整備がこれに当たります。この号は令和元年10月1日に新設されました。
新設当初の条文は「低圧の蓄電池」に限っていました。厚生労働省の安全衛生分科会資料によると、低圧(直流750ボルト以下)を超える蓄電池を内蔵する自動車の普及が見込まれるため、電圧の上限を廃止する改正が行われ、令和6年(2024年)10月1日に施行されました。現行の条文では、高圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備も対象です。
この教育は国家試験による免許ではありません。事業者が労働安全衛生法第59条第3項に基づいて行うもので、特定の登録機関で受講しなければならないという定めもありません。事業者が自ら行うこともできます。
教育の科目と時間(2024年10月以降)
安全衛生特別教育規程第6条の2が定める内容です。時間は最低時間です。
| 区分 | 科目・範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 学科 | 電気に関する基礎知識(電気の危険性、短絡、漏電、接地、電気絶縁) | 1時間 |
| 学科 | 電気装置に関する基礎知識(自動車の仕組みと種類、コンバータ及びインバータ、配線、駆動用蓄電池及び充電器、駆動用原動機及び発電機、電気使用機器、保守及び点検) | 2.5時間 |
| 学科 | 安全作業用具に関する基礎知識(絶縁用保護具、絶縁用防具、絶縁工具及び絶縁テープ、検電器ほか) | 0.5時間 |
| 学科 | 自動車の整備作業の方法(充電電路の防護、作業者の絶縁保護、停電の方法、停電電路に対する措置、作業管理、救急処置、災害防止) | 1時間 |
| 学科 | 関係法令 | 1時間 |
| 実技 | 自動車の整備作業の方法 | 1時間 |
2024年の改正では、科目名から「低圧の」が外れ、安全作業用具の範囲に絶縁用防具が加わり、「サービスプラグの取扱いの方法」が「停電の方法」に改められました。各科目の時間数は変わっていません。
改正前に教育を受けた人の扱い
改正告示(令和6年厚生労働省告示第213号)は、改正前の第4号の2の業務について改正前の第6条の2による特別教育を受けた者を就かせるときは、改正後の規定による特別教育を行うことを要しない、という経過措置を置いています。2024年9月以前に修了した人は、その記録を確認できるようにしておくことが大切です。
受講方法と事業者の義務
東京労働局の一覧では、電気自動車等の整備の業務が学科6・実技1として掲載されています。全国統一の受講料や日程はなく、実施機関の案内で確認します。事業者は受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません(労働安全衛生規則第38条)。労働安全衛生法第59条第3項に違反した場合、第119条により6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。
外部に委託した教育でも、内容の確認は事業者の責任です。山口労働局は、ある実施者が発行した特別教育修了証が教育時間の不足等により無効であると公表し、その修了証で労働者を業務に就かせていた事業者に改めて特別教育を行うよう求めました。同局は、委託する場合には法令に定められた教育科目・範囲・時間どおりに実施されたかを事業者が確認する必要がある、と示しています。
受講前に確認したいこと
当サイトの提案:まず、整備士ごとに過去の特別教育の修了日と受講した規程を確認し、2024年10月の改正前後どちらの教育かを記録します。外部の講習を使う場合は、学科6時間の科目が改正後の名称と範囲になっているか、実技1時間をどこで誰が行うかを案内で確かめます。社内では、絶縁用保護具と絶縁用防具の点検手順、停電の方法を車種ごとに整備マニュアルとそろえておきましょう。
参照資料と確認日
2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。