警備員指導教育責任者の役割
警備業法第22条は、警備業者に対し、営業所ごと、かつその営業所で扱う警備業務の区分ごとに、警備員指導教育責任者を選任するよう義務づけています。指導教育責任者は、警備員の指導と教育に関する計画を作り、その計画に基づいて警備員を指導・教育します。選任していた人が欠けたときは、その日から14日間に限り選任していなくてもよいとされています。
選任できるのは、都道府県公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた人です。資格者証は警備業務の区分ごとに交付されるため、施設警備と交通誘導の両方を扱う営業所では、それぞれの区分について資格者証を持つ人が必要になります。
| 区分 | 警備業務の内容(警備業法第2条第1項) |
|---|---|
| 1号 | 事務所、住宅、駐車場などの施設での盗難等の事故の警戒・防止 |
| 2号 | 人や車両が雑踏する場所、通行に危険のある場所での負傷等の事故の警戒・防止(雑踏警備・交通誘導) |
| 3号 | 運搬中の現金、貴金属、美術品などの盗難等の事故の警戒・防止 |
| 4号 | 人の身体に対する危害の警戒・防止(身辺警備) |
講習を受けられる人と講習の内容
資格者証を受ける主な方法は、公安委員会が行う警備員指導教育責任者講習の修了です。講習は区分ごとに行われ、次のいずれかに当てはまる人が受講できます。
- 最近5年間に、その区分の警備業務に通算3年以上従事した人
- その区分に係る1級検定の合格証明書を持つ人
- その区分に係る2級検定の合格証明書の交付後、継続して1年以上その区分の業務に従事している警備員
- 公安委員会が上記と同等以上の知識と能力があると認める人
講習は、警備業務実施の基本原則(1時限)、警備業法などの法令(10時限)、警備業務の基本的な知識と技能(6時限)、区分に応じた専門知識と技能、指導・教育に関する事項(7時限)で構成されます。区分の専門部分は1号が23時限、2号と3号が14時限、4号が10時限で、合計は1号47時限、2号・3号38時限、4号34時限です。1時限は50分で、最後に修了考査があります。すでに別の区分の資格者証などを持つ人は、区分の専門部分だけを受ける追加取得講習を利用できます。
講習を受けずに資格者証を得る方法もあり、その区分の指導教育業務で管理的または監督的地位に通算7年以上あった人などは、公安委員会の認定を受けられます。資格者証は未成年者には交付されません。
令和8年度の東京都の日程と手数料
東京都公安委員会の令和8年度新規取得講習は、1号第2回が12月15日から23日(電話受付11月19日・20日)、1号第3回が2027年2月24日から3月4日、2号第2回が2027年1月13日から20日、3号第1回が11月11日から18日(電話受付10月8日)の予定です。優先者枠と一般枠に分けて電話で受け付け、その後に書類を提出します。
東京都の手数料は、新規取得講習が1号47,000円、2号・3号38,000円、4号34,000円、追加取得講習が1号23,000円、2号・3号14,000円、4号10,000円です。資格者証の交付手数料は9,800円です。茨城県は講習1時間につき1,200円としており、都道府県によって金額は異なります。
選任後に必要な現任講習
警備業者は、選任した指導教育責任者に3年ごとに現任指導教育責任者講習を受けさせなければなりません。現任講習は最新の法令、治安情勢、資機材、事故事例について計5時限で、東京都の手数料は5,000円です。資格者証の記載事項が変わったときは書換えを、紛失したときは再交付を申請します。
受講を考えている人へ
当サイトの提案:まず自分の従事経歴が受講要件のどれに当たるかを確認し、勤務先に従事証明書を発行してもらえるか相談してください。2級検定を持っている人は、合格証明書の交付日から継続して1年以上その区分で働いているかが基準になります。東京都では電話受付日が講習の1か月以上前に設定され、定員があるので、受付日を予定表で確認し、会社の優先枠を使えるかも確かめておくと確実です。
参照資料と確認日
2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。