警備業務検定の位置づけ
警備業務検定は、警備業法第23条に基づき、都道府県公安委員会が警備員や警備員になろうとする人の知識と能力を種別ごとに判定する検定です。合格すると、公安委員会から種別ごとの合格証明書が交付されます。合格証明書は18歳未満の人には交付されません。
検定の種別は「警備員等の検定等に関する規則」で次の6つに定められ、それぞれ1級と2級に分かれています。
- 空港保安警備業務(航空機に持ち込まれる物件の検査)
- 施設警備業務
- 雑踏警備業務
- 交通誘導警備業務
- 核燃料物質等危険物運搬警備業務
- 貴重品運搬警備業務
検定合格者を置かなければならない現場
警備業者は、規則で定める現場では検定合格警備員を配置しなければなりません。たとえば、高速自動車国道や自動車専用道路での交通誘導警備、公安委員会が道路の危険防止のため必要と認めた道路での交通誘導警備では、1級または2級の合格警備員を現場ごとに1人以上置きます。雑踏警備業務でも現場ごとに1人以上が必要で、区域が分かれる現場では1級合格者を1人置きます。空港保安警備、空港や一定の原子力施設の施設警備、防護対象特定核燃料物質の運搬、現金の運搬にも配置基準があります。配置された合格警備員は、業務中に合格証明書を携帯し、関係人から求められたら提示します。
受検資格と合格基準
2級には受検資格の制限がありません。1級を受けられるのは、同じ種別の2級合格証明書の交付後にその種別の警備業務に1年以上従事した人、または公安委員会が同等以上の知識と能力があると認めた人です。東京都では、後者に当たる人は事前に1級検定受検資格認定を受ける必要があります。
検定は学科試験と実技試験で行われます。学科試験は択一式で、合格基準は90%以上の成績です。実技試験は公安委員会が指定した警察職員が減点式で採点し、合格基準は同じく90%以上です。学科試験が先に行われ、学科に合格しなかった人は実技試験を受けられません。
直接検定と登録講習機関の講習会
合格証明書を得る方法は2つあります。一つは、公安委員会が実施する直接検定に合格する方法です。もう一つは、国家公安委員会の登録を受けた講習機関の講習会を修了する方法で、修了者は学科試験と実技試験の全部が免除され、検定に合格した者とみなされます。どちらの場合も、合格証明書は公安委員会に交付を申請して受け取ります。直接検定の合格者には、まず成績証明書が交付され、これを使って合格証明書の交付を申請します。合格証明書の記載事項が変わったときは書換えを、紛失したときは再交付を申請でき、法令違反などがあると返納を命じられることがあります。
東京都の令和8年度の直接検定では、施設警備業務2級が学科11月28日、実技2027年1月23日の予定で、電話受付は9月28日・29日、警察署での申請受付は10月7日から9日までです。貴重品運搬警備業務の1級・2級は学科10月3日、実技11月28日に行われます。東京都の直接検定の手数料は、空港保安・施設・核燃料物質等危険物運搬・貴重品運搬が16,000円、交通誘導が14,000円、雑踏が13,000円で、合格証明書の交付手数料は10,000円です。
申請先は、住所地または所属する営業所の所在地を管轄する公安委員会で、検定申請書は所轄警察署長を経由して提出します。検定の実施期日は90日前までに公示されます。
受検を考えている人へ
当サイトの提案:警備会社に勤めている人は、まず会社が登録講習機関の講習会を手配しているかを確認してください。会社の支援がない場合や個人で受ける場合は、住所地の公安委員会の告示で種別・級・電話受付日を確かめ、受付初日に申し込める準備をします。学科と実技はいずれも90%以上が合格基準で、学科に落ちると実技を受けられないため、配置基準や警備業法の条文を正確に覚えることを先に進めると無駄がありません。
参照資料と確認日
2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。