安全衛生推進者は事業者が選任する担当者です
安全衛生推進者は、受験して合格証を受け取るタイプの資格とは性格が異なります。労働安全衛生法第12条の2により、事業者は、安全管理者や衛生管理者の選任義務がない中小規模の事業場で、安全衛生推進者または衛生推進者を選任しなければなりません。対象となる規模は、労働安全衛生規則第12条の2で常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場と定められています。
どちらを選任するかは業種で決まります。労働安全衛生法施行令第2条第1号と第2号に挙げられた業種、具体的には林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業では安全衛生推進者を選任します。これら以外の業種では衛生推進者を選任し、担当業務は衛生に係るものに限られます。
担当する職務
厚生労働省のQ&Aによると、安全衛生推進者が担当する主な職務は次のとおりです。衛生推進者の場合は、このうち衛生に係る業務を担当します。
- 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
- 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
- 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること
- 労働災害の原因の調査と再発防止対策に関すること
選任できる人の条件
労働安全衛生規則第12条の3は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した人、またはこの業務を担当するために必要な能力があると認められる人の中から選任するよう定めています。必要な能力があると認められる人は、昭和63年労働省告示第80号「安全衛生推進者等の選任に関する基準」で次のように示されています。
| 区分 | 卒業後に必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校を卒業した人 | 1年以上の安全衛生の実務 |
| 高等学校・中等教育学校を卒業した人 | 3年以上の安全衛生の実務 |
| 学歴を問わない場合 | 5年以上の安全衛生の実務 |
| 上記と同等以上の能力があると認められる人 | 告示の定めによる |
衛生推進者を選任する場合、実務経験は衛生の実務で数えます。講習の日程や費用は、登録を受けた講習機関ごとに異なるため、受講先の案内で確認する必要があります。
同条第2項は、安全管理者や衛生管理者の資格要件に当たる人などが、講習科目のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けられると定めています。すでに関連する資格や経歴がある人は、受講前に免除の対象になるかを講習機関に確認すると受講時間を短くできる場合があります。
選任の手続きと周知
選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行います。原則としてその事業場に専属の人を選任しますが、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める人から選任する場合は専属でなくてもかまいません。
厚生労働省のQ&Aでは、選任したことを所轄の労働基準監督署へ報告する必要はないと説明されています。その代わり、労働安全衛生規則第12条の4により、事業者は安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして、関係する労働者に周知しなければなりません。
選任を任された人と事業者が確認すること
当サイトの提案:まず事業場の常時使用する労働者数と業種を確認し、安全衛生推進者と衛生推進者のどちらが必要かを決めてください。次に、候補者の最終学歴と安全衛生の実務経験の年数を書き出し、告示の基準に当てはまるかを確かめます。経験年数が足りない場合は、登録講習機関の講習日程を調べ、選任期限の14日に間に合うかを確認するとよいでしょう。選任後は氏名の掲示方法を決め、異動や退職で欠員が出たときの後任候補も早めに考えておくと手続きが滞りにくくなります。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。