砂利採取業務主任者が必要になる場面
砂利採取業を営むには、砂利採取法第3条に基づき都道府県知事の登録を受けます。同法第6条第1項第6号は、事務所ごとに業務主任者を置いていない者の登録を拒否すると定めています。業務主任者になれるのは、砂利採取業務主任者試験に合格した人か、これと同等以上の知識と技能があると知事が認定した人です。
業務主任者は、同法第14条により砂利の採取に伴う災害の防止に関する職務を誠実に行わなければならず、採取に従事する人は業務主任者の必要な指示に従います。試験は同法第15条に基づき都道府県知事が行います。岩石の採取を対象とする採石業務管理者とは別の資格です。
登録を受けた後に業務主任者が欠けた場合の扱いも法律で決まっています。同法第12条は、事務所ごとの業務主任者を置いていない状態が2週間を経過しても続くとき、知事が登録を取り消すか、6か月以内の事業停止を命じることができると定めています。
試験科目と受験資格
神奈川県の実施案内によると、試験は筆記で、科目は次の2つです。
- 砂利の採取に関する法令
- 砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木工学と河川工学に関する事項を含む)
受験資格について、神奈川県は学歴と経験を問わないとし、千葉県は年齢、性別、学歴、住所、国籍などの制限は一切ないと案内しています。試験時間は午前10時から正午までです。
令和8年度の日程と手数料
| 県 | 試験日・会場 | 申込期間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 11月13日、神奈川県庁新庁舎 | 10月16日〜10月30日(土日を除く) | 8,100円 |
| 栃木県 | 11月13日、栃木県庁 | 10月1日〜10月19日(消印有効) | 8,100円 |
| 千葉県 | 11月13日、ホテルプラザ菜の花 | 受験案内で確認 | 受験案内で確認 |
神奈川県では、窓口で受け取る納付書による納付か、e-kanagawa電子申請での電子納付が選べます。栃木県は県収入証紙の販売を令和8年4月に終了しており、証紙を持っていない人は電子納付を利用します。
神奈川県の会場では、受験票と筆記用具を持って試験開始15分前の午前9時45分までに入室します。車での来場は控えるよう案内されています。写真は縦6センチ、横4センチで出願前6か月以内に撮影したものを受験票に貼り、郵送で申し込む場合は110円切手を貼った返信用封筒を同封します。栃木県は受験票を10月28日ごろに発送し、11月4日までに届かない場合は工業振興課へ連絡するよう求めています。
合格発表
神奈川県は令和8年11月27日から12月7日まで合格者の受験番号をウェブページに掲載し、受験者には結果と得点、科目別得点を文書で通知します。千葉県は11月30日午前10時以降に、合格者の受験番号、試験問題、正解を掲載する予定です。どの都道府県で受験しても試験の根拠は同じ砂利採取法ですが、発表方法や得点開示の有無は県によって異なります。
申込前に確認したいこと
当サイトの提案:受験する県を決めたら、まずその県の申込期間を確認してください。栃木県は10月19日、神奈川県は10月30日が締切で、同じ試験日でも受付期間が大きく異なります。次に、手数料の納付方法が証紙、納付書、電子納付のどれかを確かめ、写真や返信用封筒などの必要書類をそろえます。学習には法令と技術の両科目が必要なので、千葉県のように過去の試験問題と正解を公開している県の資料を使い、出題の範囲を早めにつかむとよいでしょう。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。