採石業務管理者の役割
愛知県の案内によると、採石業務管理者は、採石業を行おうとする人が知事の登録を受ける際に、事務所ごとに必ず置かなければならない人です。岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識と技能を持つ有資格者として位置づけられています。採石法第32条の12は、業務管理者に災害防止の職務を誠実に行うことを求め、採取に従事する人には業務管理者の指示に従うよう定めています。
試験は採石法第32条の13に基づき都道府県知事が行います。どの都道府県で合格しても資格は全国で有効で、他県に住む人も受験できます。砂利の採取を対象とする砂利採取業務主任者とは別の資格です。
試験科目と出題形式
試験は筆記で、次の2科目が出題されます。
- 岩石の採取に関する法令事項(環境保全等関係法令事項を含む)
- 岩石の採取に関する技術的な事項(岩石の採掘、発破、破砕選別、汚濁水の処理、脱水ケーキの処理、廃土・廃石のたい積、採掘終了時の措置)
鹿児島県の実施案内では、法令問題は10問すべてが必須、技術問題は5問の必須問題と、10問から5問を選ぶ選択問題で構成されます。両科目とも1問10点の100点満点で、それぞれ70点以上が合格です。東京都のQ&Aも、法令と技術の両方で7割以上が必要で、法令が満点でも技術が6割なら不合格になると説明しています。試験時間は午前10時から正午までの120分です。
令和8年度の日程と手数料
| 都県 | 試験日・会場 | 申込期間 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 10月9日、青梅合同庁舎 | 9月11日〜9月24日 | 8,100円 |
| 愛知県 | 10月9日、ウィンクあいち | 8月24日〜9月11日 | 8,100円 |
| 栃木県 | 10月9日、栃木県庁 | 8月31日〜9月16日 | 8,100円 |
| 鹿児島県 | 10月9日、鹿児島県社会福祉センター | 8月21日〜9月21日 | 8,100円 |
2026年10月4日時点で、上記の申込期間はいずれも終了しています。愛知県は10月30日にウェブページへ合格者の受験番号を掲載して合否を郵送し、東京都も10月30日以降に結果を郵送して受験番号を掲載する予定です。愛知県では合格発表日から1か月間、本人が得点を閲覧できますが、東京都は得点を公表していません。
愛知県では、受験手数料は申込みを取り消した場合や受験しなかった場合でも返還されず、当日は午前9時45分までに会場へ到着するよう求められています。鹿児島県は合格者に合格証を郵送して発表に代えます。東京都は正解と解説を公表していません。
合格率の公表値
東京都のQ&Aによると、第54回(令和7年度)の全国平均合格率は44.4%で、受験者1,224人のうち543人が合格しました。同じ回の東京都の合格率は60.9%で、受験者23人のうち14人が合格しています。年度や都道府県によって数値は変わるため、目安として参照してください。
次回の受験に向けた準備
当サイトの提案:令和8年度の申込はすでに締め切られているため、次回を目指す人は、受験したい都道府県の担当課のページを夏ごろから確認してください。願書の配布や受付は8月から9月に集中しており、期間が2〜4週間と短い県もあります。証紙の販売終了などで手数料の納付方法が変わっている県もあるので、願書を入手したら納付方法を先に確かめると安心です。学習では、法令と技術のどちらか一方でも7割に届かなければ不合格になる点を意識し、両科目の得点を同じように伸ばす計画を立てるとよいでしょう。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。