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資格・講習・登録制度の解説

油濁防止管理者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 7項目

油濁防止管理者は船舶所有者が選任する船上の管理者です

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第6条は、国土交通省令で定める船舶ごとに、船舶所有者が油濁防止管理者を選任しなければならないと定めています。選任の対象者は、その船舶に乗り組む船舶職員です。油濁防止管理者は船長を補佐し、船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務を管理します。

同法施行規則第9条は、選任が必要な船舶を総トン数200トン以上のタンカーとしています。ただし、引かれ船等であるタンカーと係船中のタンカーは除かれます。旧記事は港湾施設や石油基地、製油所などの陸上事業所も対象としていましたが、法第6条の対象は船舶であり、陸上の事業所に選任義務を課す規定ではありません。

選任されるための要件

法第6条第2項は、油濁防止管理者が国土交通省令で定める経験その他の要件を備えた者でなければならないとしています。施行規則第10条が定める要件は、次の二つを組み合わせた形です。

  • 前提となる資格:船舶職員及び小型船舶操縦者法による海技免許を受けていること。海技士(通信)と海技士(電子通信)の海技免許は除かれます。同法第22条の2第1項により、船舶職員になることについて承認を受けている者も含まれます。
  • 経験または講習:タンカーに乗り組んで油の取扱いに関する作業に1年以上従事した経験があること。または、油濁防止管理者を養成する講習として国土交通大臣が定める講習を修了していること。

このため、海技免許などを持たない人が講習だけを受けても要件は満たせません。年齢や学歴について法令上の独自の条件は施行規則第10条には書かれていません。

試験・費用・日程について

油濁防止管理者には国家試験がなく、受験料もありません。旧記事にあった「毎年1月頃」の試験日程や、講習の修了試験・先着順の申込方法は、今回確認した法令からは裏付けられませんでした。国土交通大臣が定める養成講習の実施機関、開催日程、受講料も、今回の確認では一次資料で特定できていません。講習を経由して要件を満たす場合は、勤務先の船舶管理部門や講習実施機関の最新案内で確認してください。

選任後に担う業務

法第7条により、船舶所有者は油濁防止規程を定めて船内に備え置くか掲示し、油濁防止管理者はその内容を乗組員や油の取扱作業を行う人に周知します。法第8条により、油の排出など国土交通省令で定める作業が行われたときは、油濁防止管理者がその都度、油記録簿に記載します。

油濁防止規程に書く事項

施行規則第11条の2は、油濁防止規程に定める事項を列挙しています。油濁防止管理者を選任すべき船舶では、管理者の選任と解任の手続、職務と権限を規程に書きます。そのほか、燃料油タンクへの水バラストの積込みや排出、ビルジの排出、燃料油の補給、貨物油の積込み・積替え・取卸し、貨物艙の洗浄など、場面ごとに油の不適正な排出を防ぐ措置を定めます。排出防止設備の取扱いと点検整備、油記録簿の記載と保管、廃油処理施設の利用、船員への周知と教育も記載事項です。油濁防止管理者は、これらの規程を船上で運用する立場になります。

これから選任を目指す人へ

当サイトの提案:まず自分の海技免許の種類が海技士(通信)・海技士(電子通信)以外であるかを確認してください。次に、タンカーでの油取扱作業の乗船履歴が1年以上あるかを船員手帳などで数えます。1年に届かない場合は、勤務先を通じて国土交通大臣が定める講習の実施機関と日程を確認し、修了証の扱いを船舶所有者の担当部署と事前にすり合わせておくと手続きが進めやすくなります。

参照資料と確認日

2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

e-Gov法令検索:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第6条

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マサキ
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