除害施設等管理責任者とは
下水道法第12条は、公共下水道の施設の機能を著しく妨げ、または施設を損傷するおそれのある下水を継続して流す使用者に対し、公共下水道管理者が条例で除害施設の設置などを義務づけられると定めています。横浜市では、横浜市下水道条例により、市内の下水道処理区域で工場排水等を処理する除害施設を設置するときは、資格を持つ人を除害施設等管理責任者として選任し、市長に届け出なければなりません。
この記事で扱う制度は横浜市の条例に基づくものです。横浜市は、管理責任者の業務は除害施設等の維持管理が中心だが、汚水を発生する施設の管理まで含むため、排水処理に関わる限り事業場全体の管理にも責任を負うと説明しています。管理責任者は当該事業場に勤務していることが条件で、選任・解任のときは所定の様式で届出をします。
講習の種類と管理できる施設
| 講習の種類 | 管理できる除害施設等 | 事業場の例 |
|---|---|---|
| A種 除害施設等管理責任者資格認定講習 | すべての除害施設等(B種の施設を含む) | めっき工場、金属表面処理工場 |
| B種 除害施設等管理責任者資格認定講習 | 含油(鉱物油)排水に係る除害施設等 | ガソリンスタンド、自動車整備工場 |
案内はがきが届いた事業場は、はがきに書かれた種類の受講が推奨されています。どちらを受けるべきか分からない場合は、横浜市下水道河川局の工場排水担当に問い合わせるよう案内されています。
2026年度第1回講習の内容
2026年度第1回の講習は、申込が6月22日から7月6日まで、受講期間が7月14日から7月28日までで、すでに終了しています。申込は横浜市電子申請・届出システムで行い、テキストを参照しながらYouTubeの講義動画を視聴したあと、オンラインで効果測定を受検する方式でした。所要時間の目安は、A種が講義約3時間と効果測定約1時間、B種が講義約1時間30分と効果測定約45分です。効果測定は1回だけ受検でき、受検しなかった人には講習結果が通知されません。受講料については今回確認したページに記載がなく、次回の日程も確認できていません。
講習以外に認められる資格
横浜市の案内によると、規則第15条により、講習の修了者のほか次の資格を持つ人も管理責任者になれます。水質関係第1種・第2種公害防止管理者と公害防止主任管理者は、すべての除害施設を管理できます。水質関係第3種・第4種公害防止管理者は、有害物質を処理対象としない除害施設に限られます。東京都水質管理責任者(甲)や東京都公害防止管理者水質(1級)も認められ、クリーニング師はクリーニングの事業場の除害施設を管理できます。有資格者がいない場合は、申請により市長が認めた人を1年間に限って管理責任者とみなす扱いもあります。
受講申込と受講時の注意
2026年度第1回の講習では、申込に横浜市電子申請・届出システムの個人向け利用者IDを使い、同じIDで効果測定の受検と結果通知の受領も行いました。利用者IDを忘れると受講できなくなることがあると注意されています。オンラインでの申込や受講が難しい人は、申込受付開始から6月29日までに問い合わせるよう案内されていました。講義と効果測定はそれぞれ中断を挟んで進められますが、効果測定の画面が表示されてから60分間ほかの画面に移動しないと、入力内容が破棄されます。社会情勢などにより講習が延期・中止される場合は、講習のページで知らされます。
選任が必要な事業場の担当者へ
当サイトの提案:横浜市内の事業場は、まず社内に公害防止管理者(水質関係)などの有資格者がいないかを確認してください。いない場合は、市長の承認による1年間の暫定措置を申請しつつ、横浜市の講習ページで次回の申込期間を確認し、A種とB種のどちらが必要かを問い合わせておくと選任が途切れません。横浜市以外の事業場は、所在地の下水道部局に同様の制度があるかを確認する必要があります。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。