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資格・講習・登録制度の解説

液化石油ガス業務主任者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 5項目

業務主任者を置く義務

液化石油ガス法第19条は、液化石油ガス販売事業者に、販売所ごとに業務主任者を選任するよう求めています。業務主任者は、LPガスの販売に係る保安について経済産業省令で定める職務を行います。販売事業者は、業務主任者を選任したときと解任したときに、登録をした行政庁へ届け出なければなりません。

選任する人数は、液化石油ガス法施行規則第22条で決まっています。販売する一般消費者等の数が1,000未満の販売所は1人以上、1,000以上の販売所は2人に、1,000を超えて2,000増えるごとに1人を加えた数以上です。一般消費者等が1,000未満の販売所で、互いに60分以内に到達でき、合計の消費者数が1,000未満などの条件を満たす場合は、ほかの2か所以内の販売所の業務主任者を兼ねることもできます。

選任されるための要件

同じ第22条は、業務主任者に必要な免状を高圧ガス保安法の第二種販売主任者免状とし、必要な経験をLPガスの販売の実務に6か月以上従事した経験と定めています。高圧ガス保安協会(KHK)も、液化石油ガス法の業務主任者は第二種販売主任者免状に限られると説明しています。業務主任者の資格を得るための独自の試験や講習はありません。

業務主任者が旅行や病気で職務を行えないときのために、販売事業者は販売所ごとに代理者も選任します。施行規則第25条により、代理者は第二種販売主任者免状と6か月以上の販売実務経験を持つ人のほか、KHKの講習を修了し6か月以上の実務経験がある18歳以上の人からも選べます。

選任後に受ける業務主任者講習

販売事業者は、業務主任者にKHKなどが行う講習を受けさせなければなりません。施行規則第23条によると、初回は第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度開始日から3年以内、2回目以降は前回受講年度の翌年度開始日から5年以内です。選任した時点でこの期限を過ぎている場合や、期限まで6か月未満の場合は、選任から6か月以内に受けさせます。

KHKの業務主任者講習は合計7時間の講義で、法令と、LPガスの販売に必要な高度の保安管理技術を学び、最後に修了調査があります。受講料は5,700円(非課税)で、テキストは別に購入します。令和8年度は年4回のオンライン講習で、第4回はインターネット申込期間が2026年11月10日から24日まで、講習映像の視聴期間が2027年2月16日から3月8日までです。検定試験はなく、オンライン講習の最後に修了調査が行われます。

回 インターネット申込期間 講習映像の視聴期間
第1回 2026年4月2日〜4月15日 6月12日〜7月2日
第2回 5月12日〜5月25日 7月31日〜8月20日
第3回 7月21日〜8月3日 9月18日〜10月8日
第4回 11月10日〜11月24日 2027年2月16日〜3月8日

必須テキストは「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法規集」「高圧ガス保安法規集 液化石油ガス分冊」「液化石油ガス販売事業者用保安教育指針 KHKS 1701」の3点です。

これから目指す人の進め方

当サイトの提案:まず第二種販売主任者免状を持っているかを確認し、なければ2027年度の国家試験かKHKの販売主任者講習の日程を調べてください。免状を取った後は、LPガス販売の実務経験が6か月に達する時期を勤務先と共有し、選任が決まったら講習の期限を免状の交付日から計算して、受講する回を早めに決めておくと安心です。

参照資料と確認日

2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

e-Gov法令検索:液化石油ガス法第19条(業務主任者)

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マサキ
マサキ
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