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資格・講習・登録制度の解説

武器製造事業者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 6項目

武器製造事業者とは

武器製造事業者は、武器等製造法第3条の許可を受けた者を指す法律上の呼び方です(同法第4条)。試験や講習に合格して個人が名乗る資格とは性格が違い、事業者が工場や事業場ごとに受ける営業の許可です。武器の製造は、試験的な製造などで経済産業大臣の許可を受けた場合を除き、武器製造事業者でなければ行えません。

同法でいう「武器」は、産業・娯楽・スポーツ・救命用を除く銃砲、銃砲弾、信管で作用する爆発物などです。武器等製造法施行令は、ロケット弾発射機、爆雷投射機、魚雷発射管、爆弾投下器、銃剣、火えん発射機、銃砲を搭載し無限軌道で走行する装甲車両も武器に含めています。銃身、けん銃の機関部体やスライド、砲身、銃弾の弾丸、火薬類が入っていない信管、薬きょうなどの部品も対象です。部品だけを作る事業者も、施行令に掲げられた部品であれば許可が必要になります。

許可の申請先と基準

武器の製造(改造・修理を含む)の事業を行おうとする者は、工場または事業場ごとに、製造する武器の種類を定めて経済産業大臣の許可を受けます。岡山県の案内では、武器の製造許可の窓口は中国経済産業局とされており、猟銃等の製造・販売許可を扱う県とは窓口が分かれています。

経済産業大臣は、申請が次の基準に適合すると認めたときに許可します(第5条)。

  • 製造設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること
  • 保管設備が経済産業省令で定める要件を備えること
  • 許可によって製造能力が著しく過大にならないこと
  • 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること
  • 申請者や業務を行う役員が欠格事由に当たらないこと

欠格事由には、同法違反で罰金以上の刑に処せられて3年を経過しない者、許可を取り消されて3年を経過しない者などが含まれます。

申請手数料

手数料は武器等製造法施行令第5条で定められています。

申請 書面 電子申請
製造の許可(法第3条) 328,600円 322,700円
武器の種類の変更(法第8条) 151,700円 146,500円
製造設備の新設・増設・改造(法第10条) 64,400円 60,800円
工場等の移転(法第12条) 225,200円 219,200円

許可を受けた後の義務

武器製造事業者は、製造設備と保管設備を基準に適合する状態に保たなければなりません。保管については保管規程を定めて経済産業大臣の認可を受け、従業者も含めて守る義務があります。武器の種類の変更、一定の製造設備の新設・増設・改造、工場の移転には、それぞれ改めて許可が必要です。事業を廃止したときは届け出る必要があり、許可はその時点で効力を失います。

このほか、帳簿の備付けと記載、経済産業大臣への報告、職員による立入検査、武器を失ったり盗まれたりしたときの警察官または海上保安官への届出が法律で定められています。武器を譲渡する契約や製造を請け負う契約を結ぶ者は、一定の場合を除き、対価や引渡期日などを事前に届け出ます。正当な理由なく1年以内に事業を始めない場合などは、許可を取り消されることがあります。無許可で銃砲を製造した者は3年以上の有期拘禁刑の対象です。

参入を検討する事業者へ

当サイトの提案:最初に、自社で作る予定の品目が施行令第1条から第3条の武器や部品に当たるかを条文で確認してください。当たる場合は、工場所在地を管轄する経済産業局に、申請書の様式、技術上の基準、保管設備の要件を問い合わせます。そのうえで、保管規程の案、帳簿の記載項目、盗難時の届出手順を社内規程として準備し、設備の新設や移転の計画がある場合は許可の取り直しが必要かを事前に相談するとよいでしょう。猟銃や空気銃などの猟銃等は都道府県知事の許可で、制度と窓口が異なります。

参照資料と確認日

2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

e-Gov法令検索:武器等製造法

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マサキ
マサキ
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