選任が必要な作業
労働安全衛生法施行令第6条第23号は、作業主任者を選任すべき作業として、石綿または石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物(石綿等)を取り扱う作業を挙げています。試験研究のため取り扱う作業は除かれますが、石綿等を試験研究のため製造する作業や、石綿分析用試料等を製造する作業は対象に入ります。
石綿障害予防規則第19条は、これらの作業について、事業者が石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから石綿作業主任者を選任しなければならないと定めています。資格を持つ人がいるだけでは足りず、事業者が選任して初めて作業主任者として職務を行います。
石綿作業主任者の職務
作業主任者が働く現場には、事業者側にも多くの義務があります。石綿等が使われている建築物などの解体等の作業では、事業者があらかじめ作業計画を定め、作業の方法と順序、粉じんの発散を防止・抑制する方法、労働者のばく露を防ぐ方法を示して関係労働者に周知しなければなりません(石綿障害予防規則第4条)。吹き付けられた石綿等の除去など一定の作業では、所轄労働基準監督署長への事前の届出も必要です(第5条)。
石綿障害予防規則第20条により、事業者は石綿作業主任者に次の3つを行わせなければなりません。
- 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんで汚染されたり、吸入したりしないように作業の方法を決め、労働者を指揮すること
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置などを1か月を超えない期間ごとに点検すること
- 保護具の使用状況を監視すること
技能講習の科目と時間
石綿障害予防規則第48条の5は、石綿作業主任者技能講習を学科講習で行うと定めています。科目と時間の詳細は石綿作業主任者技能講習規程にあり、教本などの教材を使って次の時間で行います。
| 講習科目 | 主な範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 健康障害及びその予防措置に関する知識 | 石綿による健康障害の病理、症状、予防方法、健康管理 | 2時間 |
| 作業環境の改善方法に関する知識 | 石綿等の性質と使用状況、設備の管理、解体等の作業での粉じん発散の抑制、作業環境の評価と改善 | 4時間 |
| 保護具に関する知識 | 保護具の種類、性能、使用方法、管理 | 2時間 |
| 関係法令 | 労働安全衛生法・施行令・安衛則の関係条項、石綿障害予防規則 | 2時間 |
合計は10時間です。講習はおおむね100人以内を1単位として行い、最後に講習科目についての修了試験が筆記試験または口述試験で行われます。旧記事にあった「約11時間」という記述は規程の時間と合わないため訂正しました。
講習機関の探し方と関連資格
技能講習は登録教習機関が実施します。厚生労働省の登録教習機関一覧のページには都道府県別の表があり、各都道府県労働局のホームページの一覧に移動できます。受講料、日程、申込方法、支払期限は機関ごとに異なります。
石綿作業主任者技能講習の修了は、建築物石綿含有建材調査者講習の受講資格の一つにもなっています。修了者が一般建築物石綿含有建材調査者講習を受ける場合は、講義科目のうち「建築物石綿含有建材調査に関する基礎知識1」(1時間)の受講を免除できます。解体等の作業に従事する労働者には、作業主任者の選任とは別に、石綿障害予防規則第27条による特別教育が必要です。
受講を考えている人へ
当サイトの提案:最初に、勤務先が施行令第6条第23号の作業を行う現場を持っているか、誰を作業主任者に選任する予定かを上司や安全衛生担当者に確認してください。次に、厚生労働省の一覧から勤務地の労働局のページを開き、通いやすい登録教習機関の日程と定員を比べます。調査者講習の受講も考えているなら、受講資格の確認に使うため、修了証の写しを保管しておくとよいでしょう。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。