就業制限がかかる業務
労働安全衛生法施行令第20条第10号は、「可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断又は加熱の業務」を就業制限業務に指定しています。アセチレンなどの可燃性ガスと酸素を使って鋼材を切断する、配管を溶接する、金属を加熱して曲げるといった作業がこれに当たります。
労働安全衛生規則第41条と別表第三により、この業務に就くことができるのは次のいずれかの人です。
- ガス溶接作業主任者免許を受けた者
- ガス溶接技能講習を修了した者
- その他厚生労働大臣が定める者
作業主任者免許は試験合格と実務経験などの条件が必要なため、この業務に就くための資格として一般的に案内されるのはガス溶接技能講習の修了です。この記事の「ガス溶接作業者」は、技能講習を修了してこの業務に就く人を指すものとして説明します。
ガス溶接技能講習の内容
労働安全衛生規則別表第六は、ガス溶接技能講習の科目を次のように定めています。
| 区分 | 科目 |
|---|---|
| 学科講習 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱いの方法に関する知識 |
| 学科講習 | ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識 |
| 学科講習 | 関係法令 |
| 実技講習 | ガス溶接等の業務のために使用する設備の取扱い |
講習の時間数や日程、受講料は本記事の参照資料では確認していません。講習は登録教習機関が行い、厚生労働省の登録教習機関一覧から各都道府県労働局の一覧に進むと、地域ごとの機関を探せます。外国語対応の技能講習を実施している機関の全国版一覧も公開されています。
ガス溶接作業主任者との違い
旧記事は、安全衛生技術試験協会が行う筆記試験や合格基準をこの資格の説明として載せていましたが、それはガス溶接作業主任者免許試験の内容です。技能講習は作業者として業務に就くための資格で、作業主任者は現場の責任者として選任される立場です。
施行令第6条第2号により、アセチレン溶接装置またはガス集合溶接装置を用いて金属の溶接・溶断・加熱を行う作業では、事業者がガス溶接作業主任者免許を受けた者のうちから作業主任者を選任します(安衛則第314条)。作業主任者は作業方法の決定と指揮、装置の点検、保護眼鏡・保護手袋の使用状況の監視などを担います。免許を受けるには試験合格に加えて条件があり、たとえばガス溶接技能講習を修了してから3年以上ガス溶接等の業務に従事した経験が要件の一つになっています(安衛則別表第四)。
主任者の免許試験は公益財団法人安全衛生技術試験協会が行い、受験資格は不要です。学科のみの4科目20問で、2026年度は6月5日と12月3日に、地区ごとに定められたセンターで実施されます。免許の交付には前の段落の実務経験などの条件が別にかかります。
受講を考えている人へ
当サイトの提案:最初に、自分の作業が可燃性ガスと酸素を使う溶接・溶断・加熱に当たるかを職場の安全担当者と確認してください。次に、厚生労働省の一覧から勤務地の労働局を開き、学科と実技の日程が連続して取れる機関を選びます。将来ガス溶接作業主任者を目指す場合は、技能講習の修了日と、その後の従事期間を証明できるよう事業者証明書の用意も早めに相談しておくとよいでしょう。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。