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資格・講習・登録制度の解説

工作物石綿事前調査者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 6項目

工作物石綿事前調査とは

石綿障害予防規則第3条は、建築物、工作物、鋼製の船舶を解体・改修するとき、事業者があらかじめ石綿等の使用の有無を調べるよう定めています。調査は設計図書等の確認と目視で、対象部分の全ての材料について行います。同条第4項は、この事前調査を、必要な知識を持つ者として厚生労働大臣が定める人に行わせるよう求めています。

同条第3項は、新築工事の着工日が平成18年9月1日以降であることを設計図書等で確認できる場合などに、文書の確認だけで調査を終えられる例外を定めています。ただし、非鉄金属製造業や鉄鋼業、化学工業の施設の設備で、ガスケットやグランドパッキンの設置日によって扱いが分かれるものもあります。事前調査で石綿の有無が明らかにならなかったときは、同条第5項により分析調査を行うか、石綿が使われているものとみなして措置を講じます。

厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトは、工作物を建築物以外のもので土地や建築物などに設置されているものと説明しています。煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管などの地下埋設物、化学プラント、建築物内のボイラーや非常用発電設備、エレベーターのかごなどが例に挙がっています。

2026年1月からの資格要件

同サイトによると、令和8年(2026年)1月1日以降に着工する工事から、工作物の解体等の作業では資格者による事前調査が必要です。それより前に着工した工事でも、資格者による調査が望ましいとされています。調査を行える資格者は工作物の区分で異なります。

区分 対象の例 調査できる人
特定工作物(告示で定める17区分) 反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備、焼却設備、貯蔵設備、発電設備、変電・配電・送電設備、煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、駅の地下式構造部分の壁と天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い 工作物石綿事前調査者
特定工作物以外の工作物 上記以外の工作物で、塗料その他の石綿等が使われているおそれがある材料を除去等する作業 工作物石綿事前調査者、一般・特定建築物石綿含有建材調査者、令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された人

講習の内容と受講資格

資格を得るには、都道府県労働局に登録された登録講習機関の工作物石綿事前調査者講習を修了します。講習は講義11時間と筆記試験です。講義は、基礎知識1(労働安全衛生法と石綿関連疾患など)1時間、基礎知識2(大気汚染防止法、建築基準法、リスク・コミュニケーションなど)1時間、図面調査4時間、現場調査の実際と留意点4時間、調査報告書の作成1時間で構成されています。

受講資格は12区分です。石綿作業主任者技能講習の修了者のほか、大学の工学課程を卒業して工作物の実務2年以上、高校の工学課程を卒業して実務7年以上、工作物の実務11年以上の人などが対象です。建築行政や石綿飛散防止の環境行政に2年以上携わった人、労働基準監督官として2年以上従事した人なども含まれます。

石綿作業主任者技能講習の修了者は基礎知識1を免除できます。一般・特定建築物石綿含有建材調査者は、基礎知識1・2と報告書の作成の科目を免除できます。

講習機関の状況

同サイトの講習会情報では、令和8年8月18日時点の登録講習機関は71機関、令和8年6月末時点の講習修了者は42,017人です。受講料や日程は機関ごとに異なり、休止期間を設けている機関もあるため、受講希望者は各機関に直接問い合わせます。

受講前の確認

当サイトの提案:最初に、自分が12区分の受講資格のどれに当たるかを確かめ、実務経験で申し込む場合は、勤務先に証明書類を用意してもらえるかを確認してください。すでに建築物石綿含有建材調査者の資格がある人は、免除後に残る科目と時間を講習機関に問い合わせると受講日数を把握できます。担当予定の工事が特定工作物の17区分に入るかを先に整理しておくと、建築物の資格だけで足りるかどうかの判断がしやすくなります。

参照資料と確認日

2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

厚生労働省 石綿総合情報ポータルサイト:工作物石綿事前調査者

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マサキ
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