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資格・講習・登録制度の解説

エックス線等透過写真撮影者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 5項目

「エックス線等透過写真撮影者」は、関連する特別教育を修了した人を指す呼び方として使われます。作業主任者の国家試験とは別で、事業者が対象業務に就かせる労働者へ行う安全衛生教育です。独立した免許証を国家試験で取得する制度として扱うのは適切ではありません。

2026年4月から対象業務が広がった

2026年4月1日から、教育規程は「エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程」となりました。対象は透過写真の撮影だけでなく、装置の設置、準備、使用、点検、修理等の取扱業務へ広がっています。一定の遮へい構造を備えたボックス型装置等を使用する業務など、除外されるものもあります。

装置の名称だけで対象外と判断せず、管理区域と実際の作業を確認します。例えば安全装置を無効化・取り外し、管理区域に身体を入れて行う点検等は、通常の使用時と同じ扱いにはできません。

教育時間の基本構成

規程の学科教育は、作業方法1時間30分、対象装置の構造・取扱方法1時間30分、生体への影響30分、関係法令1時間という構成です。基本となる合計は4時間30分で、「全国一律に6時間以上」という説明ではありません。扱う装置の区分に対応した内容を受け、実施機関の追加説明等を含む実際の日程も確認します。

教育は事業者の責任で行われ、外部の教育機関を利用する方法もあります。特別教育をすべて都道府県の登録教習機関だけで受けなければならないとする説明は適切ではありません。受講料は実施機関ごとに異なります。

主任者免許や過去の修了証がある場合

エックス線作業主任者はエックス線装置、ガンマ線透過写真撮影作業主任者はガンマ線照射装置の取扱業務について、所定の科目を省略できます。ただし、作業方法と装置の構造・取扱方法にはこのような対象装置の条件があり、片方の免許があれば両方の業務で一律に教育不要とはいえません。

旧規程の教育を受けた人が従来の透過写真撮影を行う場合は経過措置があります。新たに別の取扱業務へ従事する場合は、重複科目を省略できる範囲と、新しい作業手順・装置の操作点検・改正法令等の教育を確認します。

受講前に職場へ確認すること

当サイトの提案:装置の種類、撮影・点検などの担当作業、既存免許、過去の教育記録を職場の安全衛生担当者へ伝えましょう。そのうえで必要な科目、教育方法、受講費用、記録の保管を決めます。旧名称の講習を検索した場合も、案内が2026年改正に対応しているかを確認すると選び間違いを防げます。

参照資料と確認日

2026年10月2日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

厚生労働省「エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程」

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マサキ
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