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資格・講習・登録制度の解説

薬事監視員

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 5項目

薬事監視員は、医薬品医療機器等法(薬機法)に基づく検査や質問などを行う職員です。国、都道府県、保健所を設置する市、特別区の職員の中から、法令に基づいて命じられます。民間の講座を受け、独立した「薬事監視員国家試験」に合格すれば就任できる制度ではありません。

薬剤師以外にも法定の経路がある

薬機法施行令第68条は、次の3種類の要件を定めています。

  • 薬剤師・医師・歯科医師・獣医師のいずれかであること。
  • 大学・高等専門学校等の法令で定める学校で、薬学・医学・歯学・獣医学・理学・工学の専門課程を修了し、薬事監視について十分な知識経験があること。
  • 薬事に関する行政事務に1年以上従事し、薬事監視について十分な知識経験があること。

学歴や経験の経路には知識経験の条件が伴います。理工系の卒業者なら直ちに監視員になれる、という意味ではありません。また、この法定要件を満たすことと、個別の採用募集に応募できることは別です。

採用されてから担当職務として命じられる

薬事監視員を目指す場合は、希望する行政機関の薬剤師職・技術職等の募集要項を確認します。採用区分ごとの免許、学歴、年齢、職務経験、選考方法に従って応募し、採用後の配置と任命を経て職務を担います。特定の部署への配属が必ず約束されるとは限りません。

薬剤師免許の国家試験、行政機関の採用試験、薬事監視員として命じられることを一つの試験として扱わず、それぞれの段階を確認してください。

何を監視する仕事なのか

薬機法第69条などに基づき、薬局や医薬品等を取り扱う事業者の施設、帳簿書類などを検査し、関係者への質問等を行います。薬剤師としての調剤や、医薬品の販売を担う仕事とは目的が異なります。登録販売者資格だけで薬事監視員の法定要件を満たす制度でもありません。

進路を選ぶための準備

当サイトの提案:自分が法定要件のどの経路に該当し得るかを整理し、そのうえで採用要項と照合しましょう。応募先の薬事監視指導計画や業務紹介を読むと、製造・流通・販売のどの分野に関わるのかが具体的になります。学部の選び直しや資格講座への支出は、必要な採用条件を確認してから検討するのが合理的です。

参照資料と確認日

2026年10月1日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

厚生労働省「薬機法施行令」第68条

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マサキ
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