駐車監視員の仕組み
道路交通法では、警察署長は放置車両の確認と確認標章の取付け(確認事務)を、公安委員会に登録した法人に委託できます。委託を受けた法人を放置車両確認機関といい、この機関は駐車監視員資格者証の交付を受けた人の中から駐車監視員を選び、その人以外に放置車両の確認等をさせてはならないとされています(第51条の12第3項)。
駐車監視員は、制服などで駐車監視員であることを示し、記章を着けて仕事をします。確認を行うときは資格者証を携帯し、警察官などから求められたら提示しなければなりません。確認事務で知った秘密を漏らすことは禁じられ、刑法などの罰則の適用では公務に従事する職員とみなされます。兵庫県警察も、資格者証を持っていても、警察署長と委託契約を結んだ法人に勤めていなければ駐車監視員にはなれないと説明しています。
資格者証を受けるための要件
公安委員会は、次の両方を満たす人に駐車監視員資格者証を交付します(道路交通法第51条の13)。
- 公安委員会が行う資格者講習を修了した人、または講習修了者と同等以上の技能・知識があると公安委員会に認定された人
- 18歳未満の人、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人、拘禁刑以上の刑の執行終了などから2年を経過しない人、アルコールや薬物の中毒者など、法律に定める欠格事由に当たらない人
不正な手段で交付を受けた場合や、確認等に関して不正をした場合などには、公安委員会が資格者証の返納を命じることがあります。返納を命じられた人は、返納の日から2年間は交付を受けられません。
資格者講習と修了考査
資格者講習は、道路交通に関する法令の知識や放置車両の確認等に必要な技能・知識について、2日間で計14時間の講義を行い、おおむね1週間後に1時間の修了考査を実施するものです。考査に合格すると修了証明書が交付され、資格者証の交付申請ができるようになります。講習の日程と手数料は都道府県ごとに決まっています。
東京都の2026年の第2回は、講習が11月16日・17日、考査が11月24日で、会場は東京ビッグサイト、予定人員は300名です。募集はすでに終了しています。兵庫県警察の案内では、受講手数料は20,000円で、申込後の返還はできません。
認定による取得と交付手続き
警視庁の案内によると、道路交通関係法令の違反取締り事務に通算3年以上従事した人や、確認事務で管理的・監督的地位に通算5年以上あった人などは、講習を受ける代わりに認定考査を受けられます。東京都の次回の認定考査は2027年1月30日で、申込期間は2026年12月14日から2027年1月8日まで、手数料は4,500円です。
講習修了証明書または認定書を得たら、資格者証の交付を申請します。東京都では手数料が9,900円で、申請書、修了証明書または認定書、本籍などの記載がある住民票の写し、診断書、誓約書、写真2枚が必要です。申請から交付までの標準処理期間はおおむね30日です。
目指す人の進め方
当サイトの提案:まず住んでいる都道府県の警察本部の案内で、資格者講習の実施回、受講手数料、申込期間を確認してください。東京都では第1回・第2回のように回ごとに募集され、定員もあるため、次の募集の時期を把握しておくことが大切です。資格者証だけでは働けないので、講習の申込みと並行して、地域の放置車両確認機関の求人状況も確認しておくと、取得後の流れがスムーズになります。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。