作業主任者が必要になる場面
労働安全衛生法施行令第6条第17号は、第一種圧力容器の取扱いの作業を、作業主任者の選任が必要な作業に挙げています。小型圧力容器などは除かれます。ボイラー及び圧力容器安全規則第63条は、作業主任者に次の職務を行わせるよう事業者に求めています。最高使用圧力を超えて圧力を上げないこと、安全弁の機能の保持に努めること、初めて使うときや内容物を変えるときに作業方法を周知して直接指揮すること、異常を認めたときに直ちに措置を講じること、運転状態を記録して交替時に引き継ぐことなどです。
容器の種類と選任できる資格
同規則第62条は、容器の種類ごとに選任できる人を次のように分けています。
| 容器の種類 | 選任できる人 |
|---|---|
| 化学設備に係る第一種圧力容器 | 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の修了者 |
| 化学設備以外の第一種圧力容器 | 特級・一級・二級ボイラー技士、化学設備関係または普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習の修了者 |
| 自動車用燃料装置に用いる容器と、電気事業法・高圧ガス保安法・ガス事業法の適用を受ける容器 | 上の区分に加えて、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた人も選任できる |
3段目の容器のうち化学設備に係るものについては、特定免許を受けた人のうち、高圧ガスの製造保安責任者免状・販売主任者免状、またはガス主任技術者免状を持つ人に限られます。ボイラー・タービン主任技術者免状に基づいて特定免許を受けた人は、化学設備に係る容器の作業主任者にはなれません。
二つの技能講習の違い
化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習は、同規則第122条の2により、化学設備(配管を除く)の取扱いの作業に5年以上従事した経験がある人でなければ受講できません。講習は第一種圧力容器の構造6時間、取扱い7時間、危険物及び化学反応5時間、関係法令3時間の合計21時間です。
普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習には受講資格の定めがありません。化学設備に係るものを除く第一種圧力容器の構造5時間、取扱い5時間、関係法令2時間の合計12時間です。どちらの講習も学科だけで、修了試験があります。
特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許
同規則第119条によると、この免許は試験によらず、次の免状を持つ人に都道府県労働局長が与えます。第一種または第二種ボイラー・タービン主任技術者免状、高圧ガス保安法の製造保安責任者免状または販売主任者免状、ガス主任技術者免状です。厚生労働省の手引きでは、無試験で免許を受ける人の申請先は住所地を管轄する都道府県労働局で、郵送または持参で申請します。労働安全衛生法関係手数料令第1条は、免許申請の手数料を1件1,500円、電子申請では1,450円と定めています。
同条第2項は、もとになった免状について経済産業大臣や都道府県知事から返納を命じられた場合を、この免許の取消し事由に加えています。特定免許は他の法律の免状と結びついた資格なので、もとの免状を維持していることが前提になります。
どの資格を選ぶか
当サイトの提案:まず、担当する容器が化学設備に当たるか、高圧ガス保安法などの適用を受けるかを設備の管理部署に確認してください。高圧ガスの製造保安責任者免状などをすでに持っているなら、特定免許の申請で足りるかを最初に検討します。化学設備の容器を扱う予定で経験が5年に満たない場合は、普通第一種の講習で化学設備以外の容器を担当しながら経験年数を積み、要件を満たした時点で化学設備関係の講習を受ける順番が現実的です。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。
- e-Gov法令検索:ボイラー及び圧力容器安全規則 第62条(第一種圧力容器取扱作業主任者の選任)
- e-Gov法令検索:ボイラー及び圧力容器安全規則 第119条(特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許)
- e-Gov法令検索:ボイラー及び圧力容器安全規則 第122条の2(化学設備関係技能講習の受講資格)
- 安全衛生情報センター:化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 講習科目の表
- 安全衛生情報センター:普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習 講習科目の表
- e-Gov法令検索:ボイラー及び圧力容器安全規則 第63条(作業主任者の職務)
- e-Gov法令検索:労働安全衛生法施行令 第6条(作業主任者を選任すべき作業)
- e-Gov法令検索:労働安全衛生法関係手数料令 第1条(免許等の手数料)
- 厚生労働省:免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き