エネルギー管理員を選任する事業者
省エネ法では、年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の工場等がエネルギー管理指定工場等に指定されます。使用量が1,500kL以上3,000kL未満の工場等は第二種エネルギー管理指定工場等となり、業種を問わず、指定工場等ごとにエネルギー管理員を1人選任します。3,000kL以上の第一種エネルギー管理指定工場等のうち、オフィスビルやデパート、ホテル、学校、病院など製造業等5業種以外の第一種指定事業者でも、選任するのはエネルギー管理員です。
製造業等5業種の第一種エネルギー管理指定工場等では、エネルギー管理士の中からエネルギー管理者を選任します。どちらが必要かは、工場等の指定区分と業種で決まります。
工場単位の義務とは別に、事業者全体の年度のエネルギー使用量が1,500kL以上の特定事業者は、エネルギー管理統括者とエネルギー管理企画推進者を1人ずつ選任します。エネルギー管理企画推進者の選任要件もエネルギー管理員と同じで、新規講習の修了者かエネルギー管理士から選びます。
選任要件と手続き
エネルギー管理員は、エネルギー管理講習の新規講習を修了した人か、エネルギー管理士免状の交付を受けている人の中から選任します。選任すべき事由が生じた日から6か月以内に選任し、選任・解任届出書は事由が生じた日以後の7月末日までに提出します。
新規講習の修了者から選任した場合、事業者はその人に3年ごとに資質向上講習を受けさせなければなりません。申込案内書によると、選任をしなかった場合は100万円以下の罰金、届出を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は20万円以下の過料の対象になります。
新規講習の内容と費用
新規講習は省エネ法に基づく法定講習で、経済産業大臣の指定講習機関である省エネルギーセンターが実施しています。初めて受講する人であれば、資格や実務経験を問わず受講できます。
| 項目 | 令和8年度の内容 |
|---|---|
| 受講料 | 15,600円(非課税) |
| 上期 | 申込4月6日〜7月10日、受講6月10日〜8月31日 |
| 下期 | 申込8月14日〜11月13日、受講10月1日〜12月31日 |
| 方式 | オンライン講習(やむを得ない事情がある場合は集合講習の相談可) |
| 課目 | エネルギー総合管理に関する基礎知識及び法規、エネルギー管理の手法、エネルギー管理の実務 |
講義の合計時間は5時間35分です。オンライン講習では動画を視聴した後に3問の効果測定があり、2問以上正解すると次の動画に進めます。修了すると講習修了証が発行されます。平成18年度から令和7年度までに新規講習を修了した人は、改めて申し込むことはできません。
資質向上講習
資質向上講習も法定講習で、省エネルギーセンターの案内では、受講対象者に受講案内通知が郵送されるとされています。令和8年度は、申込受付が令和8年12月上旬から令和9年2月中旬、受講期間が令和9年1月初旬から3月下旬の予定です。
担当者に指名されたときの進め方
当サイトの提案:まず、自社の工場等が第一種か第二種のどちらの指定を受けているか、業種は製造業等5業種に当たるかを確認し、必要なのがエネルギー管理員かエネルギー管理者かを決めてください。エネルギー管理員でよい場合は、選任期限の6か月以内に修了できるよう、新規講習の下期の申込締切である11月13日までに手続きします。受講料の支払期限は申込方法によって異なるため、申込案内書の該当ページで確認してください。修了後は3年ごとの資質向上講習の時期を社内の予定表に記録しておくと、受講漏れを防げます。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。