監督が必要な工事の範囲
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(特監法)第3条は、特定工事を行う事業者に対し、工事をガス消費機器設置工事監督者の資格を持つ人に実地に監督させるか、資格を持つ事業者が自ら監督するよう求めています。資格者が自ら工事を行う場合は監督は不要です。対象はガス機器の工事全般ではなく、法令で定める特定ガス消費機器の設置や変更の工事(特定工事)に限られます。
日本ガス機器検査協会(JIA)の説明では、特定ガス消費機器は次のとおりです。
- ガスふろがま
- ガス消費量が12kWを超えるガス瞬間湯沸器
- ガス消費量が7kWを超えるガス貯湯湯沸器とガス常圧貯蔵湯沸器(暖房兼用のものを含み、消費量は合計で判断)
- これらの機器の排気筒と、排気筒に接続される排気扇
資格を得る3つの方法
特監法第4条は、資格の取得方法として、講習の修了、液化石油ガス設備士であること、経済産業大臣の認定の3つを定めています。JIAでは、初めて取得する人向けの資格講習と、関連資格を持つ人向けの認定講習を行っています。液化石油ガス設備士は資格者と認められるため、講習は不要です。
| 講習 | 対象 | 期間 | 受講料 |
|---|---|---|---|
| 資格講習 | どなたでも受講可 | 講義2日、修了試験(筆記1時間)あり | 26,200円(非課税) |
| 認定講習 | 管工事施工管理技士(1級・2級)、甲種・乙種・丙種化学責任者、第二種販売主任者、ガス主任技術者、浴槽設備施工技能士などの保有者 | 講義1日、修了試験なし | 13,600円(非課税) |
資格講習では、ガスの基礎知識、給排気の基礎知識、特定ガス消費機器、特定工事の施工方法、関係法令、事故例を学びます。認定講習の対象に管工事施工管理技士補は含まれません。認定講習を受けただけでは資格者にならず、受講した年度内に最寄りの産業保安監督部へ認定申請をして資格証の交付を受けます。このとき3,100円分の収入印紙が別に必要です。認定講習の日程に都合がつかない場合は、資格講習の1日目午後と2日目の1.5日間を受講して認定講習の修了証を受けることもでき、この場合の受講料も13,600円です。
認定講習の対象には、このほか液化石油ガス業務主任者の代理者の条件に適合し販売実務6か月以上の人や、昭和54年11月1日までに液化石油ガス調査員、需要家ガス設備点検員、簡易ガス調査員の資格を得て特定工事に1年以上の経験がある人も含まれます。
2026年度の講習と申込方法
2026年度(2026年4月〜2027年3月)の講習日程は4月30日に公開され、申込は5月21日午前10時から受け付けています。申込はJIAのマイページから行い、入金期日までに受講料を支払うと本申込になります。資格講習の受講者には講習の約1週間前にテキストが届きます。開催日の14日前以降のキャンセルは返金されません。
3年ごとの再講習
講習や認定で資格を得た人は、資格証の交付を受けた日の属する年度の翌年度開始日から3年ごとに再講習を受ける義務があります。受けなかった場合は資格を失います。再講習は5時間で、受講料は11,000円(非課税)です。対象者にはJIAから案内が送られます。2026年10月4日に確認した時点で、JIAは再講習のeラーニングの全日程が締切または満席になったと告知し、年度内の追加を検討中としています。
受講前の確認
当サイトの提案:まず自分が液化石油ガス設備士や認定講習の対象資格を持っていないかを確認してください。持っていれば講習が不要になるか、1日の認定講習で済みます。該当しない場合は資格講習を選び、マイページで希望地域の日程の空きを確かめてから申し込むと確実です。すでに資格を持つ人は、更新年度と再講習の追加日程の告知をJIAのページで確認しておいてください。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。