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資格・講習・登録制度の解説

派遣元責任者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 6項目

派遣元責任者は事業主が選任する役職です

労働者派遣法第36条は、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより派遣元責任者を選任するよう義務づけています。派遣元責任者は国家試験に合格して得る資格とは異なり、事業主が基準を満たす人を選んで置く役職です。そのため、試験の受験料や合格率といった情報はありません。

同条が定める主な職務は次のとおりです。

  • 同法第32条、第34条、第35条、第37条に定める事項に関すること
  • 派遣労働者への必要な助言と指導
  • 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
  • 派遣労働者等の個人情報の管理
  • 教育訓練の実施と職業生活の設計に関する相談の機会の確保
  • 安全衛生に関する事業所内の統括管理者や派遣先との連絡調整、その他派遣先との連絡調整

選任できる人の基準

派遣元責任者は、未成年者でなく、許可の欠格事由を定めた同法第6条の一部の号に当たらない人から選びます。さらに労働者派遣法施行規則第29条の2は、次の両方を満たすことを求めています。

  • 過去3年以内に、派遣労働者の雇用管理に必要な知識を習得させる講習として厚生労働大臣が定めるものを修了していること
  • 精神の機能の障害により、業務に必要な認知、判断、意思疎通を適切に行えない人でないこと

講習の修了は過去3年以内であることが条件なので、選任を続けるには3年以内ごとに講習を受け直す必要があります。

選任する人数と配置

施行規則第29条により、派遣元責任者は事業所ごとに、その事業所に専属の人を自社で雇用する労働者の中から選任します。派遣元事業主本人や法人の役員を選任することもできます。人数は事業所の派遣労働者数で決まります。

派遣労働者の数 選任する人数
100人以下 1人以上
100人超200人以下 2人以上
200人超 100人を超えるごとに1人を加えた数以上

物の製造の業務に労働者派遣をする事業所では、製造業務に従事する派遣労働者の数に応じて、その派遣労働者を専門に担当する製造業務専門派遣元責任者も同じ基準で置きます。

たとえば派遣労働者が250人の事業所では、200人を超えた50人分について1人を加え、3人以上を選任することになります。人数は事業所ごとに数えるため、複数の事業所を持つ会社は事業所単位で確認します。

派遣元責任者講習の探し方

厚生労働省は、派遣元責任者講習を行う機関の一覧と各機関の実施日程書をウェブサイトで公開しています。一覧には一般社団法人日本人材派遣協会、公益社団法人労務管理教育センター、一般社団法人人材サービス支援センターなどが掲載されています。受講の申込みや問い合わせは、厚生労働省ではなく各講習機関へ直接行います。受講料や会場、オンライン実施の有無は機関ごとに異なるため、日程書で確認してください。

茨城労働局のよくある質問でも、講習の日程と申込方法は厚生労働省のページで案内しており、問い合わせと申込みは実施機関へ直接行うよう説明されています。全国シルバー人材センター事業協会のように、日程を自らのサイトで公開している機関もあります。

選任前後に確認したいこと

当サイトの提案:まず事業所ごとの派遣労働者数を数え、必要な人数と、製造業務専門派遣元責任者が必要かどうかを確かめてください。次に、候補者の講習修了日を一覧にし、3年の期限が切れる前に次の受講日を予約します。異動や退職で欠員が出ると基準を満たせなくなるため、各事業所で講習修了者を1人多めに確保しておくと安心です。労働者派遣事業の許可申請や更新で求められる書類については、所轄の都道府県労働局に事前に確認してください。

参照資料と確認日

2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

e-Gov法令:労働者派遣法 第36条

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