「非自走式基礎工事用建設機械運転者」が指すもの
この名称の免許や国家試験はありません。労働安全衛生規則第36条第9号の2は、労働安全衛生法施行令別表第七第三号の基礎工事用機械のうち、動力を用い不特定の場所に自走できるもの以外の機械の運転を、特別教育が必要な業務としています。特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項に基づいて事業者が労働者に行う教育です。修了した人を、この記事では非自走式基礎工事用建設機械運転者と呼んでいます。
施行令別表第七第三号が挙げる基礎工事用機械は、くい打機、くい抜機、アース・ドリル、リバース・サーキュレーション・ドリル、チュービングマシンを有するせん孔機、アース・オーガー、ペーパー・ドレーン・マシンと、これらに類する機械です。
自走式の機械との違い
基礎工事用機械は、自走できるかどうかと機体重量で必要な資格が変わります。非自走式の運転は、機体重量にかかわらず特別教育の対象です。
| 機械と業務 | 必要な資格・教育 | 根拠 |
|---|---|---|
| 非自走式の運転 | 特別教育 | 労働安全衛生規則第36条第9号の2 |
| 自走式で機体重量3トン以上の運転 | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習の修了など | 施行令第20条第12号、規則別表第三 |
| 自走式で機体重量3トン未満の運転 | 特別教育 | 労働安全衛生規則第36条第9号 |
| 自走式の作業装置を運転席以外で操作 | 特別教育 | 労働安全衛生規則第36条第9号の3 |
特別教育の科目と時間
安全衛生特別教育規程第11条の4は、この特別教育を学科と実技で行うと定めています。学科は、基礎工事用建設機械の種類・用途と、原動機・作業装置・巻上げ装置・ブレーキなどの構造と取扱い方法が4時間、運転に必要な力学と土質工学、土木施工の方法、ワイヤロープ及び補助具が2時間、関係法令が1時間で、合計7時間以上です。実技は、定められた方法による基本施工と応用施工の運転が4時間、手や小旗を使う合図が1時間で、合計5時間以上です。
特別教育には国の修了試験や全国共通の試験日はありません。事業者が自社で行うほか、外部の教育機関の講習を利用する方法もあります。労働安全衛生規則第38条により、事業者は受講者や科目などの記録を作成して3年間保存します。科目について十分な知識と技能がある労働者には、同規則第37条により該当科目を省略できます。
年齢と罰則
年少者労働基準規則第8条は、動力により駆動される土木建築用機械の運転を、18歳未満の人を就かせてはならない業務に挙げています。特別教育を行わずに労働者をこの業務に就かせると、事業者は労働安全衛生法第119条の罰則の対象になります。
教育の記録と転職したときの扱い
特別教育の記録は、教育を行った事業者が労働安全衛生規則第38条により3年間保存します。国が修了者を登録する仕組みはないため、転職先で以前の受講を示すには、前の勤務先や外部講習の機関が発行した修了の書面が手がかりになります。転職先の事業者は、同規則第37条により、十分な知識と技能があると認めた科目について教育を省略できます。どの科目を省略するかは転職先の事業者が判断するため、修了の書面は受講した科目と時間が分かる形で保管しておくと説明がしやすくなります。
受講前の確認
当サイトの提案:最初に、現場で使う機械が自走式か非自走式かを確認してください。同じくい打機でも、自走式で機体重量3トン以上なら技能講習が必要になり、特別教育だけでは運転できません。非自走式であれば、事業者が社内で教育を行うか外部講習を使うかを確認し、受講後は修了の記録が会社に保存されているかも確かめておくと、現場が変わったときに説明しやすくなります。
参照資料と確認日
2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。