ホリスティックケア・カウンセラーとして紹介されてきた内容
旧記事では、ホリスティックケア・カウンセラーを、犬や猫を体、心、生活環境まで含めて全体としてとらえ、食事やハーブ、マッサージなどのケアを学ぶ通信講座の資格として紹介し、認定団体を一般社団法人日本アニマルウェルネス協会としていました。
2026年10月4日の確認では、この団体の公式サイトや講座規程を取得できませんでした。そのため、旧記事にあった認定試験の受付が年3回であること、合格率が9割以上であること、受講期間、追試の扱い、関連講座の割引といった情報は、確認が取れるまで記事から外しています。
確認できていない事項
次の事項は一次資料で確認できていません。認定団体の正式名称と現在の運営状況、講座の科目と教材、認定試験の方式と合格基準、受講料と受験料、資格の更新の有無です。講座を申し込む前に、運営団体の公式サイトや申込書面でこれらを確認してください。
旧記事も民間資格として紹介しており、今回確認した法令や官庁の資料に、この名称の資格を定めた規定は見当たりませんでした。資格の有無によって行える業務の範囲が法令上変わるという根拠も確認できていません。
ペットの体調に関わる助言と獣医師法
ホリスティックケアの講座では、食事やサプリメント、マッサージなど、ペットの健康に関わる内容を学ぶことが多くなります。ここで注意したいのが獣医師法第17条です。同条は、獣医師でなければ、犬、猫、牛、馬、鶏などの飼育動物の診療を業務としてはならないと定めています。
民間資格を取った人が飼い主に助言する場合も、病気の診断や治療と受け取られる行為は避ける必要があります。体調の変化や持病が疑われるときは、動物病院の受診をすすめるのが基本です。食事やケアの提案は、獣医師の診療を受けていることを前提にした範囲にとどめると、飼い主とのトラブルを防げます。
仕事にする場合の登録
環境省の案内によると、営利目的で動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示などを行う場合は、第一種動物取扱業として都道府県知事または政令指定都市の長の登録が必要です。保管にはペットホテルやペットシッター、動物を預かる美容業者が含まれ、飼養施設を持たない出張型のシッターも対象になります。
カウンセリングだけを行うのか、動物を預かるサービスも行うのかで必要な手続きが変わります。開業を考えている人は、管轄の自治体の動物愛護管理担当部署に事前に確認してください。
申込み前の確認ポイント
当サイトの提案:講座を選ぶときは、運営団体の正式名称、所在地、連絡先が公式サイトに明記されているかを最初に確認してください。次に、申込書面で講座の総額、受講期限、試験の方式と再受験の条件を確かめます。学んだ内容を仕事に生かしたい場合は、獣医師法の診療の制限と動物取扱業の登録を踏まえ、どこまでを自分のサービスにするかを決めてから受講すると、学ぶ範囲を絞り込めます。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。