特別教育が必要になる業務
「石綿取扱作業従事者」は法令上の資格名ではなく、石綿使用建築物等解体等作業に就く労働者が受ける特別教育を指して使われる呼び方です。石綿障害予防規則第4条は、石綿等が使われている建築物、工作物、鋼製の船舶の解体等の作業を「石綿使用建築物等解体等作業」と定めています。事前調査で使用の有無が分からず、石綿等が使われているとみなして対策をとる場合もここに含まれます。
石綿障害予防規則第27条により、事業者はこの作業に係る業務に労働者を就かせるとき、衛生のための特別の教育を行わなければなりません。厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイトも、労働安全衛生規則第36条第37号に基づく特別教育として事業者の実施義務を説明しています。教育を行う責任は事業者にあり、外部の講習機関に受講させる方法もあります。
科目と時間
石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程は、教育を学科教育で行い、次の科目ごとに定められた時間以上実施するよう定めています。
| 科目 | 範囲 | 時間 |
|---|---|---|
| 石綿の有害性 | 石綿の性状、石綿による疾病の病理と症状、喫煙の影響 | 0.5時間 |
| 石綿等の使用状況 | 石綿を含有する製品の種類と用途、事前調査の方法 | 1時間 |
| 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置 | 解体等の作業の方法、湿潤化の方法、作業場所の隔離の方法など | 1時間 |
| 保護具の使用方法 | 保護具の種類、性能、使用方法、管理 | 1時間 |
| その他ばく露の防止に関し必要な事項 | 労働安全衛生法令と石綿障害予防規則の関係条項など | 1時間 |
合計は4.5時間以上です。規程に実技科目はありません。旧記事は「作業環境の改善方法4時間」など石綿作業主任者技能講習の科目を混ぜていたため、特別教育の規程どおりに直しました。講習機関が独自に防じんマスクの装着練習などを加える場合は、その機関の案内で確認してください。
2027年4月からの対象拡大
2027年4月1日に施行される改正後の石綿障害予防規則第27条では、労働安全衛生法第42条第3項の作業従事役員等が、労働者と同一の場所で同じ業務に就くときは、同じ科目の教育を受けなければならないと定められています。現場で作業員と一緒に解体作業をする役員などは、施行日までに受講の要否を確認しておく必要があります。
現場で守るべき主な事項
厚生労働省のポータルサイトは、作業従事者が確認すべき事項として、事前調査結果の掲示、関係者以外の立入禁止、作業場での飲食・喫煙の禁止、保護具の着用を挙げています。たとえば隔離空間の内部で石綿等の切断等を行う場合は、電動ファン付き呼吸用保護具またはこれと同等以上の性能を持つ呼吸用保護具と、フード付き保護衣を使う必要があります。
特別教育は作業に就くための教育で、作業を指揮する石綿作業主任者になるには別に技能講習の修了が必要です。旧記事にあった受講免除の扱いは本記事の参照資料で確認できなかったため、該当しそうな場合は所轄の労働基準監督署に確認してください。
受講を手配する人へ
当サイトの提案:事業者の担当者は、最初に請け負う工事の事前調査結果を見て、石綿使用建築物等解体等作業に当たる作業員を洗い出してください。次に、社内で教育を行うか外部講習を使うかを決め、5科目と各時間が規程を満たしているかをカリキュラムで確認します。2027年4月以降も現場に入る役員がいる場合は、その人の受講計画も同時に立てるとよいでしょう。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。