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資格・講習・登録制度の解説

向精神薬取扱責任者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 5項目

向精神薬取扱責任者は、向精神薬営業所で、向精神薬の取扱業務が法令等に違反しないよう従事者を監督する責任者です。向精神薬営業者が営業所ごとに置く制度で、全国共通の取得試験に合格して個人の免許証を受け取る仕組みではありません。

資格要件は「経験4〜7年」の一言では決まらない

法律・施行令には、主に次の経路が定められています。

  • 薬剤師。
  • 所定の大学等で薬学または化学の専門課程を修了した人。学校教育法上の大学については短期大学を除きます。
  • 所定の高校等で薬学・化学の科目を修めて卒業した後、向精神薬の輸入等の対象業務に4年以上従事した人。
  • 向精神薬の輸入等の対象業務に7年以上従事した人。

ここでいう対象業務には輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲渡、所定の化学変化を加える業務等が含まれます。医療機関や会社に在籍した年数を、そのまま必要経験として扱うことはできません。

設置や変更は営業者が届け出る

向精神薬営業者は、責任者を置いたとき、自ら責任者となったとき、または責任者を変更したときに、原則30日以内に届け出ます。輸入・輸出・製造製剤・使用の営業区分では厚生労働大臣、卸売・小売では都道府県知事が届出先です。

大阪府の案内では、資格要件を証するため、免許や卒業・履修・業務経験等に応じた資料を確認します。共通の受験料はありませんが、証明書類等に要する費用と実際の提出方法は窓口で確認してください。

薬局の管理者や病院内の管理との違い

薬局開設者や医薬品卸売販売業者には、向精神薬営業の免許や責任者に関するみなし規定があります。適用される場合には薬局管理者や営業所管理者を向精神薬取扱責任者とみなすため、個別の届出の要否はこの規定も含めて確認します。

病院・診療所で向精神薬を管理することと、向精神薬営業所の責任者として置かれることを一律に同じ制度として説明しないことも重要です。自分の施設の法的区分から確認しましょう。

選任に向けた確認の順序

当サイトの提案:まず営業区分とみなし規定の適用を確認し、次に自分の免許・履修・経験がどの経路に当たるかを整理します。経験経路では勤務先、期間、具体的業務を記載した証明を準備しましょう。異動に際しては責任者の変更日、後任、届出期限、管理業務の引継ぎを一緒に確認すると手続き漏れを防げます。

参照資料と確認日

2026年10月2日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

厚生労働省「麻薬及び向精神薬取締法」

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マサキ
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