教える学校種・教科に対応する免許状
教員免許状は、幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの学校種や、養護教諭・栄養教諭といった区分に応じて取得します。中学校・高等学校では原則として教科ごとの免許状です。例えば中学校の数学を担当したい場合には、それに対応する免許状の取得経路を調べます。
普通・特別・臨時の違い
一般的な取得経路となる普通免許状には、専修・一種・二種の区分があります。通常は専修が修士、一種が学士、二種が短期大学士等を基礎としますが、高等学校教諭の免許状に二種はありません。普通免許状は原則として全国で効力を持ちます。
特別免許状は、専門的な知識・経験や技能を持つ社会人等について、任命・雇用しようとする者の推薦に基づく教育職員検定を経て授与されるものです。臨時免許状は助教諭等の免許状で、普通免許状を持つ人を採用できない場合などに用いられます。特別・臨時免許状の効力は授与した都道府県内に限られ、臨時免許状の有効期間は法律上原則3年間です。
大学等で学ぶ経路と授与申請
普通免許状の代表的な取得方法は、認定された教職課程のある大学・短期大学等で、必要な基礎資格と所定の単位を満たし、都道府県教育委員会へ授与を申請する方法です。学校種・教科によって履修内容や実習が異なるため、進学先で希望する免許状が取得できるかを事前に確認します。
大学をすでに卒業している場合や、別の免許状を持っている場合は、既修得単位や経験に応じた方法があり得ます。学位だけで全ての単位要件を満たすわけではありません。出身大学の学力に関する証明書等を用意し、教育委員会と履修先に確認してください。
2022年7月の更新制廃止と免許状の状態
2022年7月1日に教員免許更新制が廃止され、その時点で有効だった普通免許状・特別免許状は、更新のための手続をしなくても有効期間のない免許状になりました。旧免許状のいわゆる休眠状態も対象です。
一方、廃止前に更新を行わず失効していた免許状は、自動的には復活しません。必要な単位等を証明して再授与を申請する取扱いを、都道府県教育委員会で確認します。更新制廃止によって、臨時免許状まで無期限になったわけではありません。
免許の取得と採用を分けて準備する
免許状を取得しても、自動的に学校へ採用されるわけではありません。公立学校の教員採用選考や私立学校の採用など、希望する勤務先の手続が別にあります。取得に必要な年数・学費・履修量も、現在の学歴や免許状によって変わります。
当サイトの提案として、「希望する学校種と教科」「今の学歴・免許」「不足する単位」「授与申請先」「採用選考の日程」を一枚に整理すると、履修と就職活動の計画を立てやすくなります。
参照資料と確認日
2026年10月2日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。