任意売却取扱主任者とはどんな資格か
任意売却取扱主任者は、一般社団法人全国任意売却協会が認定する民間資格です。任意売却は、住宅ローンなどの返済が難しくなったときに、競売による強制的な売却を避け、債権者と協議したうえで通常の不動産取引に近い形で売却する方法です。協会は、任意売却には民事再生法や税法などの法律知識に加えて、宅地建物取引業法や任意売却特有の実務知識が必要だと説明しています。
協会によると、この資格は任意売却に必要な知識があることを証明し、一般の消費者にとって分かりやすい判断基準になることを目指して創設されました。試験は2013年に第1回が行われ、2026年度は第15回にあたります。協会は試験案内の中で、類似した名称の資格試験に注意するよう呼びかけています。旧記事には別団体の名称や、弁護士・宅地建物取引士などの資格保有者か実務経験2年以上という受験資格が書かれていましたが、全国任意売却協会の案内ではそうした要件は確認できませんでした。
2026年度(第15回)試験の概要
| 項目 | 協会の案内 |
|---|---|
| 出願期間 | 2026年9月1日から2027年1月29日まで。郵送は2027年1月22日消印有効 |
| 試験期間 | 2027年2月7日から2月28日まで。全国約340か所の会場から空いている会場を選ぶ |
| 会場の登録可能期間 | 2026年9月1日から2027年1月31日まで。入金確認後に事務局からマイページの案内が届く |
| 試験時間と出題 | 120分。四肢択一40問(各2点)と記述2問(各10点)の100点満点 |
| 合格点 | 総点数の60%以上で、択一と記述それぞれ50%以上が基準。難易度により調整される場合あり |
| 受験料 | 16,500円(税込)。銀行振込またはクレジットカード決済 |
| 合格発表 | 2027年3月15日にマイページで発表 |
出題内容は、宅地建物取引業法、民事執行法、税法、民法、弁護士法などの法律問題と、任意売却取引に必要な手続きなどの商慣行や実務に関する問題です。受験できないのは、成年被後見人または被保佐人と、禁錮以上の刑に処され、刑の執行が終わるか執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない人です。CBT方式のため、メールアドレスを持ち、インターネットで会場を選べることも申込の条件になっています。
受験の申込は協会のウェブサイトのフォームか郵送で行い、受験料の支払いが済んだ時点で完了します。CBT-Solutions側での支払いはありません。受験票は発送されず、当日は身分証明書を持参します。自己都合のキャンセルでは受験料は返金されません。
合格後の指定講習と資格登録
任意売却取扱主任者として名称を使うには、資格登録が必要です。登録するには、筆記試験の合格者だけが受けられる指定講習を受講します。指定講習の費用は1人55,000円(税込)で、受講後に修了証書と任意売却取扱主任者認定証が発行されます。合格してから5年間は指定講習を受ける資格があるため、合格した年度に参加できなくても翌年度以降に受講できます。
資格登録後の有効期間は当初5年間で、その後は1年ごとの更新となり、更新手数料は6,600円(税込)です。試験問題の大部分は公式テキストから出題されるとされ、公式テキストは1冊4,400円(税込)、過去問題集は3,300円(税込)で協会が販売しています。指定講習でも公式テキストの最新版を使うため、受験後も手元に残しておく必要があります。
受験前に確認しておきたいこと
協会は、任意売却専門をうたう不動産会社などによる被害の相談が多く寄せられていると説明しており、この資格を消費者が相談先を選ぶ際の判断基準にすることを目指しています。任意売却取扱主任者は協会が認定する民間資格で、試験でも宅地建物取引業法や弁護士法が出題範囲に含まれています。実際の取引でどこまで関われるかは、自分が持つ免許や資格の範囲で判断することになります。
当サイトの提案:まず受験しようとしている試験が全国任意売却協会のものかを、協会名と試験回で確かめてください。次に、受験料16,500円に加えて指定講習55,000円、5年後からの年6,600円の更新手数料まで含めた費用を見積もります。出願は2027年1月29日まで、郵送なら1月22日消印までなので、公式テキストの到着期間も考えて年内に申し込み、2月の試験期間のうち早めの日程を会場予約しておくと準備の時間を確保しやすくなります。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。