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資格・講習・登録制度の解説

農業協同組合監査士

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 6項目

農業協同組合監査士の現在の根拠

農業協同組合監査士は、かつては改正前の農業協同組合法(農協法)第73条の38第1項の規定により置かれていたものでした。2015年(平成27年)の農協法改正でこの条文はなくなり、現在の農業協同組合法施行規則では、改正前の制度による監査士を「旧農業協同組合監査士」と呼んで区別しています。

現行の農業協同組合法施行規則第241条は、平成27年改正法附則第19条第2項の「監査事業に従事する者の資格」を農業協同組合監査士と定めています。ここでいう農業協同組合監査士は、監査事業に必要な学識と実務の知見を持つと認める者として農林水産大臣が指定する者が、要件を満たした人を農業協同組合監査士名簿に記載したものです。法令上の資格ですが、国家試験として国が直接実施するものとは書かれていません。

名簿に記載されるための三つの要件

第241条第1項は、次の三つすべてを満たすことを求めています。

  • 大臣が指定する者が実施する監査事業に関する試験に合格すること
  • 試験合格後、同じく指定する者が実施する監査事業の実務研修を修了すること
  • 組合の監査に関する事務、その他組合の業務と会計に関する事務に従事した経験があること

試験に受かるだけでは足りず、研修と実務経験を経て名簿に載ることで資格が成り立つ点がこの制度の特徴です。

旧制度の合格者や公認会計士の扱い

第241条第2項には経過的な扱いが定められています。旧農業協同組合監査士に選任されていた人は、三つの要件をすべて満たす人とみなされます。公認会計士は、試験合格と実務経験の要件を満たす人とみなされ、研修の修了が別に必要です。改正法の施行前に全国農業協同組合中央会が行った資格試験の合格者や、改正後の存続全国中央会が行った資格試験の合格者は、試験合格の要件を満たす人とみなされます。

また、森林組合法施行規則第107条第2項は、この農業協同組合監査士の資格を持ち、国や地方公共団体で森林組合などの検査に2年以上従事した人が、全国森林組合連合会の認定を受けると森林組合監査士の資格を得られると定めています。

試験の実施状況について確認できたこと

今回の確認では、第241条の「農林水産大臣が指定する者」がどの団体かを示す公式資料を取得できませんでした。全国農業協同組合中央会の組織案内ページを確認した範囲では、今年度の農業協同組合監査士試験の受験案内は掲載されていませんでした。このため、試験日程、受験料、受験資格、試験科目は本記事では示していません。旧記事にあった内部監査士との関係、資格手当、科目の内容は一次資料で確認できなかったため削除しました。

受験を考えている人へ

当サイトの提案:農協や連合会に勤めていて受験を考えている人は、まず所属組織の監査部門や人事担当に、現在の試験を実施している指定機関の名称と、今年度の募集の有無を確認してください。そのうえで、試験合格後に必要な実務研修の時期と期間、名簿への記載手続きまで含めて日程を立てると、資格を得るまでの見通しが立てやすくなります。公認会計士の人は、研修の修了だけで要件がそろうかを指定機関に問い合わせるとよいでしょう。

参照資料と確認日

2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

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マサキ
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資格の受験条件・費用・試験情報を整理し、資格選びと学習計画の判断材料を提供しています。記事ごとに公式案内や参照資料を確認し、確認済みの範囲を本文に記載します。2026年9月から既存記事を順次点検しています。編集方法と情報の取り扱いは運営方針をご覧ください。