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資格・講習・登録制度の解説

ショベルローダー等運転者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 7項目

「ショベルローダー等運転者」が指すもの

ショベルローダー等運転者という名称の免許試験はありません。労働安全衛生法施行令第20条第13号は、最大荷重が1トン以上のショベルローダーまたはフォークローダーの運転を就業制限業務としています。道路上を走行させる運転は除かれます。労働安全衛生規則別表第三により、この業務に就けるのは、ショベルローダー等運転技能講習の修了者、港湾荷役科の職業訓練でショベルローダー等の訓練を受けた修了者などです。

最大荷重1トン未満のショベルローダーやフォークローダーの運転は、労働安全衛生規則第36条第5号の2の特別教育の対象です。法令が対象として名前を挙げている機械はショベルローダーとフォークローダーで、ほかの荷役機械が当てはまるかは機種ごとに確認が必要です。

最大荷重 必要な資格・教育 実施者
1トン以上 ショベルローダー等運転技能講習の修了など 都道府県労働局長の登録教習機関
1トン未満 特別教育 事業者

技能講習の科目と時間

ショベルローダー等運転技能講習規程では、学科講習を合計11時間としています。走行に関する装置の構造と取扱い方法が4時間、荷役に関する装置の構造と取扱い方法が4時間、運転に必要な力学が2時間、関係法令が1時間です。実技講習は、定められたコースでの走行の操作が20時間、荷の移動と積重ねを行う荷役の操作が4時間です。最後に学科試験と実技試験による修了試験があります。

受講が免除される科目もあります。建設機械施工管理技術検定の合格者は、走行装置の知識、力学、走行の操作が免除されます。普通自動車免許などの自動車免許を持つ人は走行装置の知識が免除されます。大型特殊自動車免許を持つ人と、自動車免許を持ち3か月以上ショベルローダー等の運転業務に従事した人は、走行装置の知識と走行の操作が免除されます。6か月以上の運転経験がある人は走行の操作が免除されます。

1トン未満の特別教育

安全衛生特別教育規程第7条の2では、1トン未満のショベルローダー等の特別教育を、学科6時間と実技6時間で行うとしています。学科は走行装置2時間、荷役装置2時間、力学1時間、関係法令1時間です。実技は走行の操作4時間、荷役の操作2時間です。

修了証と受講費用

労働安全衛生法第76条により、技能講習を行った機関は修了者に技能講習修了証を交付します。就業制限業務に従事するときは、同法第61条第3項によりこの修了証を携帯しなければなりません。受講料と講習日程は登録教習機関ごとに異なり、全国共通の金額や試験日はありません。

修了証をなくしたときと氏名が変わったとき

労働安全衛生規則第82条により、技能講習修了証を滅失または損傷した人で、その業務に就いている人や就こうとしている人は、修了証を交付した登録教習機関に再交付を申し込みます。氏名を変更したときも、同じ機関に書替えを申し込みます。交付した機関が講習業務を廃止した場合などは、別の手続きが定められているため、まず交付元の機関が現在も講習を行っているかを確認します。修了証は現場で携帯する書面なので、写しを手元に残しておくと再交付の申込みで受講時期や修了番号を伝えやすくなります。

受講前の確認

当サイトの提案:職場で使う機械がショベルローダーかフォークローダーか、最大荷重が1トン以上かを、まず仕様書や車体表示で確認してください。次に、建設機械施工管理技術検定の合格や自動車免許、運転経験など免除に使える条件を書き出し、登録教習機関のどのコースに当たるかを問い合わせます。フォークリフトも運転する予定があるなら、フォークリフト運転技能講習は別の講習なので、両方の日程を並べて計画すると効率よく受講できます。

参照資料と確認日

2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

厚生労働省 法令等データベース:ショベルローダー等運転技能講習規程

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