昇降機等検査員の役割
日本建築設備・昇降機センターの案内によると、国等が所有または管理する建築物を除くすべての建築物のエレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設などについて、建築基準法第12条第3項は定期に検査をさせて結果を特定行政庁に報告するよう義務づけています。検査を行えるのは、昇降機等検査員、一級建築士、二級建築士です。
昇降機等検査員資格者証は国家資格です。国土交通大臣の登録を受けた講習の修了者が、修了証明書の交付日から3か月以内に地方整備局長等へ申請して交付を受けます。国土交通省の案内では、建築士は資格者証の申請をしなくても検査を行えますが、建築士事務所の登録が必要です。
受講資格
受講資格は平成28年国土交通省告示第700号に基づきます。センターの早見表では、次の人が受講できる区分として示されています。
- 機械工学、電気工学、またはこれと同等と認められる学科を卒業し、昇降機か遊戯施設に関する実務経験がある人(大学卒業後2年以上、3年制短期大学卒業後3年以上、2年制短期大学か高等専門学校などの卒業後4年以上、高等学校などの卒業後7年以上)
- 昇降機か遊戯施設に関して11年以上の実務経験がある人
- 特定行政庁の職員で、昇降機か遊戯施設の建築行政に関して2年以上の実務経験がある人
- 消防法、労働基準法、駐車場法令の施行に関わる行政職員など、早見表に定める区分に当たる人
一部の学科は、卒業後の実務経験に1年を加える扱いです。クレーンや人が乗ったまま運転できない機械式駐車場、舞台装置、都市公園の遊具などの実務は対象外で、点検の立会いだけの業務や営業などの業務も含みません。国土交通省の求めにより、センターは平成29年度から一部の申込者に実務経験の内容を具体的に証明する書類の追加提出を求めています。
講習の内容と受講料
講習は合計22.5時間で、昇降機・遊戯施設定期検査制度総論、昇降機に関する建築基準法令、建築学概論、機械工学、電気工学、昇降機概論、昇降機の検査標準、遊戯施設概論、遊戯施設の建築基準法令、遊戯施設の検査標準、維持保全の各科目と、2時間の修了考査で構成されます。建築設備士、建築設備検査員、特定建築物調査員、防火設備検査員の資格者は、会場講習に限り建築学概論を免除できます。
令和8年度の受講料は全科目受講で58,000円(税込、テキスト代を含む)、前年度不合格者の再受講は23,800円(テキストなしは14,000円)です。令和7年度は修了考査を受けた971名のうち、30問中20問以上の正解で合格とされた811名に修了証明書が交付されました。
令和8年度の日程
令和8年度の申込は6月9日から7月21日までインターネットで受け付け、すでに終了しています。WEB講習の視聴期間は9月11日から10月1日まで、会場講習は10月6日から8日までです。修了考査は10月9日の午前に、東京(ベルサール汐留)と大阪(OMM)で行われます。会場講習の会場は東京がシェーンバッハ・サボー、大阪が難波御堂筋ホールです。旧記事にあった大阪での11月開催は、令和8年度の案内では確認できません。
受講に向けた準備
当サイトの提案:まず、自分の卒業学科が早見表の機械工学・電気工学系の一覧に含まれるか、実務経験に1年を加える学科に当たるかを確認してください。次に、これまでの業務が昇降機か遊戯施設の保守、点検、設計などの実務に当たるかを勤務先と整理し、実務経験等証明書を書いてもらえるか相談します。追加書類を求められることもあるため、業務内容が分かる資料も手元に残しておきます。令和8年度の受付は終わっているので、翌年度の申込み案内が公開される初夏に合わせて準備を進めると間に合います。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。