特定化学物質作業主任者の選任義務
特定化学物質障害予防規則第27条第1項は、労働安全衛生法施行令第6条第18号の作業について、事業者が特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した人のうちから特定化学物質作業主任者を選任しなければならないと定めています。特別有機溶剤業務に係る作業では、有機溶剤作業主任者技能講習の修了者から選任します。
同条第2項により、金属をアーク溶接する作業など溶接ヒュームを製造し、または取り扱う作業(金属アーク溶接等作業)については、講習科目を金属アーク溶接等作業に限定した「金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習」の修了者から金属アーク溶接等作業主任者を選任することもできます。限定講習の修了者が担当できるのは、この作業に限られます。
作業主任者が行う職務
特定化学物質障害予防規則第28条は、事業者が特定化学物質作業主任者に行わせる職務を次のように定めています。
- 労働者が特定化学物質に汚染され、または吸入しないように作業の方法を決定し、労働者を指揮すること
- 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置などを1か月を超えない期間ごとに点検すること
- 保護具の使用状況を監視すること
- タンクの内部で特別有機溶剤業務に労働者が従事するときに、有機溶剤中毒予防規則の準用規定で定める措置が講じられていることを確認すること
金属アーク溶接等作業主任者の職務は第28条の2に別に定められており、全体換気装置などの点検と保護具の監視が中心です。
技能講習を受けられる場所
技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた登録教習機関が実施します。厚生労働省の「登録教習機関一覧」ページから、各都道府県労働局の一覧に進めます。東京労働局の作業主任者関係の一覧では、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を行う機関が、登録番号、所在地、電話番号、登録の有効期間とともに掲載されています。外国語で講習を行う機関の全国一覧も厚生労働省が公開しています。
講習の受講資格、科目ごとの時間、修了試験の扱い、受講料は、今回の確認では一次資料で確かめられていません。旧記事に書かれていた科目構成や18歳未満に関する説明は、今回参照した資料では裏付けられなかったため削除しました。受講前に、登録教習機関の案内で最新の条件を確認してください。
東京労働局の登録教習機関一覧の見方
東京労働局の一覧は、特定化学物質及び四アルキル鉛等、鉛、有機溶剤、酸素欠乏・硫化水素危険、石綿の各作業主任者技能講習について、登録教習機関ごとに実施する講習の種類、登録番号、所在地、電話番号を示しています。公益社団法人や一般社団法人などの団体のほか、株式会社の講習機関も登録されています。登録には有効期間があり、一覧には機関ごとに有効期間の満了日が記載されています。他の道府県で受講する場合も、勤務地の労働局が公表する一覧で、その講習を実施する機関として登録されているかを確認できます。
受講を考えている人へ
当サイトの提案:まず職場で扱う作業が特定化学物質の作業か、特別有機溶剤業務か、金属アーク溶接等作業かを安全衛生担当者に確認してください。必要な講習の種類が決まったら、勤務地の都道府県労働局の登録教習機関一覧から近い機関を選び、受講資格、日程、受講料、修了証の交付時期を直接確認すると手戻りがありません。選任後は第28条の点検周期に合わせて点検記録の様式を職場で用意しておくと、職務を始めやすくなります。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。