統括管理者が必要になる場面
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)第12条の2第1項第8号は、建築物の清掃、空気環境の調整と測定、給水と排水の管理、飲料水の水質検査をまとめて行う事業を定めています。この事業を営む人は、営業所ごとに都道府県知事の登録を受けることができ、登録の有効期間は6年です。この登録業種を建築物環境衛生総合管理業と呼びます。
同法施行規則第30条第2号は、総合管理業の登録基準として、業務全般を統括する人が建築物環境衛生管理技術者免状を持ち、さらに次のどちらかに当たることを求めています。厚生労働大臣の登録を受けた講習を修了して6年以内であること、またはその講習の修了者が大臣登録の再講習を修了して6年以内であることです。この統括者を統括管理者と呼びます。
旧記事は統括管理者を国家資格と説明していましたが、国家試験は行われていません。日本建築衛生管理教育センターが厚生労働大臣の登録を受けて講習を開き、修了者に修了証書(知事登録の有効期限6年)を交付します。登録自体が任意の制度なので、統括管理者が必要になるのは総合管理業の登録を受ける営業所です。
受講資格と講習の内容
新規講習を受講できるのは、ビル管法第7条第1項の建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている人です。免状を持たない人は受講できません。
講義科目は、建築物環境衛生制度2時間、建築管理総論7時間、建築物環境衛生管理技術9時間、業務計画と業務管理3時間で、最後に1時間の試験があります。合計22時間を3日間で受講します。これらの科目と時間は施行規則第30条の2が定める講習の基準に沿っています。受講料は53,000円(非課税、テキスト等の教材費を含む)で、受講決定後に振込用紙で納めます。募集人員は1回100名です。
令和8年度の日程と申込方法
令和8年度の新規講習は4回で、7月の大阪と8月の東京は終了しています。2026年10月4日時点で残っている回は次のとおりです。
| 講習期間 | 会場 | 受付期間 |
|---|---|---|
| 令和9年2月8日〜10日 | 大阪(阪急千里中央ビル) | 12月10日〜16日 |
| 令和9年2月24日〜26日 | 東京(三田国際ビル) | 12月17日〜23日 |
申込は郵送です。受講申込手引をセンターのページから印刷するか郵送で取り寄せ、申込書と添付書類を受付期間内に到着するよう送ります。大阪会場は関西支部、東京会場は大手町の教務課が送付先です。受付開始日より前に届いた書類は返送されます。受講決定通知は開講日の3週間前ごろに届き、その後に取り消すとキャンセル料1,700円がかかります。
再講習で資格を維持する
再講習は新規講習または再講習の修了者が対象です。建築物環境衛生制度、建築物環境と公衆衛生、建築物管理総論、建築物の維持管理に係る適正なコスト意識、建築物の環境衛生管理技術、業務計画と業務管理を合計12.5時間学ぶ2日間の講習で、受講料は40,000円です。修了証書の有効期限が切れた後でも、受講する講習は再講習です。
受講を決める前に
当サイトの提案:はじめに、自分が建築物環境衛生管理技術者免状の交付をすでに受けているかを確認し、免状の写しを用意します。次に、勤務先の営業所が総合管理業の登録を受けているか、登録の更新時期がいつかを担当部署に聞き、統括管理者の修了証書が有効なうちに更新できるかを確かめます。令和8年度の残りは2月の2回だけで、受付は12月の1週間です。年末の郵送になるため、手引の入手と書類の準備は11月中に済ませておくと安心です。
参照資料と確認日
2026年10月4日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。