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資格・講習・登録制度の解説

遊漁船業務主任者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 7項目

遊漁船業務主任者の役割

遊漁船業の適正化に関する法律は、釣り客などを船で漁場に案内する遊漁船業を営む人に、都道府県知事の登録を受けるよう求めています。同法第12条により、遊漁船業者は遊漁船業務主任者を選任し、漁場への案内と漁場での利用者の安全管理などの業務を行わせなければなりません。主任者を選任していない人は、遊漁船業者として登録を受けられません。

施行規則第15条は、主任者の業務として、利用者の安全管理、漁場の選定、利用者が安全かつ適正に水産動植物を採捕するための指導と助言などを挙げています。水産庁の案内では、遊漁船を出航させる際には遊漁船業務主任者を乗船させることが義務づけられています。遊漁船業者は、主任者が職務上述べる意見を尊重しなければならないと法律で定められています。

選任されるための3つの基準

施行規則第14条は、遊漁船業務主任者の基準として、次の要件をすべて満たすことを求めています。

  • 海技士(航海)の免許、または一級か二級の小型船舶操縦士の免許を受けていること
  • 遊漁船業に関して1年以上の実務経験があること、または遊漁船業務主任者の指導による30日以上の実務研修を修了していること。実務研修は1日5時間以上、漁場への案内や採捕について行うもので、農林水産大臣が定める基準に合うものに限られます
  • 農林水産大臣が認定した講習、または大臣の基準に沿って都道府県が行う講習を修了し、修了証明書の交付を受けた年の翌年1月1日から5年を経過していないこと

旧記事にあった「10日間以上の実務研修」は誤りで、現行の施行規則では30日以上です。法第20条の命令で解任された人は、解任の日から5年間は主任者になれません。

講習の実施状況と有効期間

水産庁は、農林水産大臣の認定を受けた講習の開催予定を都道府県別に公表しています。2026年9月25日現在の一覧では、北海道では一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会や地元の事業者、青森県から宮城県では同協会や東北小型船舶免許センターなどが主催者として載っています。日程や会場、受講料は主催者ごとに異なるため、水産庁は受講前に主催者へ直接確認するよう求めています。

青森県の案内では、修了証明書の有効期間は交付日の翌年1月1日から5年間とし、例えば2021年中に受講した人は2026年12月31日に期限を迎えるため、2026年中の再受講が必要になると整理しています。同県は2012年度から県主催の講習を行っておらず、民間主催の講習を受けるよう案内しています。他県で開かれる講習を受けることもできます。

主任者と事業者が守る主な義務

遊漁船業の適正化に関する法律は、遊漁船業者に、出航前に気象と海象の情報を集め、利用者の安全確保が難しいと判断したら出航させないことを求めています。営業所ごとに利用者名簿を備え、利用者の氏名や住所などを記載すること、案内する漁場での採捕の制限や禁止の内容を利用者に周知させることも義務です。主任者は、こうした業務の現場での責任者として、誠実に職務を行わなければなりません。

船長を兼ねる場合の注意

水産庁の案内では、遊漁船の船長は特定操縦免許を取得する必要があるとされています。遊漁船業務主任者の講習とは別の講習で、登録特定操縦免許講習機関が実施しています。主任者が自分で操船する場合は、両方の準備が必要です。

主任者になるまでの手順

当サイトの提案:まず手持ちの小型船舶操縦免許が一級か二級かを確認してください。次に、遊漁船業での実務経験が1年に満たない場合は、受け入れてくれる遊漁船業者と30日以上の実務研修の計画を立てます。並行して水産庁の開催予定一覧から近い講習を選び、修了証明書の有効期限をカレンダーに書き込んでおくと、更新の受講を忘れずに済みます。

参照資料と確認日

2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

水産庁:農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習

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マサキ
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