障害者職業生活相談員とは?資格の概要
| 資格区分 | 公的資格 |
|---|---|
| 主管 | 公益社団法人全国重度障害者雇用事業者事業所協会、都道府県障害者雇用促進協会等 |
| 試験日 | 都道府県・実施団体により異なる(通年開催) |
| 受験資格 | 常用の障害者を5人以上雇用している事業所の従業員で、職業生活相談員として選任が予定される者 |
障害者職業生活相談員とは|法的根拠と選任義務の概要
- 障害者雇用促進法第79条第1項に基づき、一定数以上の障害者を雇用する事業所に選任義務がある
- 選任された者は都道府県労働局が開催する資格認定講習を受講して資格を取得する
- 障害者雇用推進者・障害者雇用推進チームとは役割が異なり、現場での日常的な相談対応を担う
- 中途障害者(在職中に障害を負った者)を含む在職障害者全般が相談対象となる
障害者職業生活相談員資格認定講習の受講方法と主催機関
- 各都道府県の労働局が定期的に資格認定講習を主催している
- 事業所は選任予定者を講習に受講させることが求められる
- 講習の日程・会場・申込方法は各都道府県労働局に直接確認する必要がある
- 受講修了後に資格が付与され、選任手続きを経て正式な相談員となる
障害者職業生活相談員が担う業務内容と職場内での役割
- 障害者である職員からの職業生活に関する相談を日常的に受け付ける
- 定期的な面談を通じて必要な配慮・支援内容を継続的に把握する
- 障害特性に応じた業務の割り当てや作業環境改善について関係部署と調整する
- 就労支援機関等と情報共有し、外部の専門的支援へのつなぎ役を担う
- 在職中に障害を負った中途障害者への対応も職務に含まれる
障害者職業生活相談員が押さえるべき合理的配慮の基本と実務
- 合理的配慮は本人からの申し出を起点に提供するものであり、画一的な措置ではない
- 同じ障害名でも症状・困りごとの出方は個人差が大きく、個別対応が原則
- 本人が「得意・不得意」「必要な配慮内容」を具体的に説明できるよう支援することが相談員の重要な役割
- 時差出勤・フレックスタイム・時短勤務・在宅勤務など働き方の調整も配慮の選択肢
- 時間単位の年次有給休暇や病気休暇の取得促進も合理的配慮の一部として位置づけられる
- バリアフリー施設の整備や就労支援機器の導入も相談員が関与できる環境整備の範囲
障害者職業生活相談員が連携すべき外部支援機関と役割分担
- ハローワーク(公共職業安定所):全国544カ所設置、障がい者専門窓口で職業相談・紹介を担う
- 地域障害者職業センター:各都道府県1〜2カ所、専門的な職業リハビリテーションとジョブコーチ支援を提供
- 障害者就業・生活支援センター(なかぽつ):全国338カ所(令和4年4月時点)、就業と生活の両面を地域密着で支援
- 精神障害者等の「就労パスポート」を活用することで支援機関との情報共有が円滑になる
- 厚生労働省障害者雇用対策課・都道府県労働局とも連携体制を構築しておくことが推奨される
障害者職業生活相談員が知っておくべき障害種別ごとの配慮ポイント
- 障害者手帳には「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3種類があり、対象疾患はそれぞれ異なる
- 視覚障害者には音声による情報提供や声かけなど聴覚的な配慮が有効
- 聴覚障害者には筆談の導入や視覚的な情報提示が基本的な配慮となる
- 精神・発達障害者には「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を受講した同僚による職場内サポート体制が効果的
- 障害の名称ではなく個人の特性・能力・希望を優先して職務を選定・創出する姿勢が重要
障害者職業生活相談員と障害者活躍推進計画の関係
- 障害者雇用促進法第7条の3に基づき、一定規模以上の事業主は障害者活躍推進計画の策定が求められる
- 計画には採用目標・定着目標・推進体制・環境整備の取組内容を盛り込む
- 相談員は推進体制の現場実務者として計画の実施を担う
- 毎年度の点検・見直しに相談員が把握した現場の声を反映させることで計画の実効性が高まる
- 計画の実施状況は事業主のホームページ等で公表することが求められる
障害者職業生活相談員が理解すべき法定雇用率と障害者雇用枠の仕組み
- 障害者雇用促進法により、企業・機関は一定割合の障害者雇用が義務づけられている(法定雇用率)
- 法定雇用率を達成しない事業主はハローワークから行政指導を受ける場合がある
- 障がい者雇用枠は障害者手帳保有者を対象とし、一般雇用枠とは別枠で採用する
- 障がい者雇用枠では合理的配慮が受けやすく、職場定着につながりやすい
- 採用選考において特定障害を排除する条件や「自力通勤」を要件とする条件の設定は禁止されている
合格者の声(体験パターンから)
実際に合格した学習者の体験を、典型的なパターンに整理しました。個別の属性ではなく、学習スタイル・期間・行動の類型として参照してください。
典型的な合格パターン
2日間集合研修参加型
| 想定プロフィール | 障害者を雇用する事業所の管理・運営担当者 |
|---|---|
| 時間配分 | 2日間の集合講習への参加のみ(事前の個人学習は不要) |
| 中心となる教材 | 講習内配布テキスト・資料 |
- ワークショップで他社担当者と課題を共有する場があり、孤独に対応していた問題が広く共通する悩みだと判明するパターンがある
勉強中・試験当日のリアルな声
2日間の講習が終わったら、意外とすっきりしてしまう
他の会社の人と話してたら、自分だけじゃないんだってなってくる
ワークショップで似たような悩みを聞いて、なんか楽になってしまう
みんなも同じように悩んでたってわかって、力が抜けてしまう
遠くまで来てまで受けてよかったかもって思えてくる
制度の話だけかと思ってたら、グループワークが思いのほかよかったりする
「一人じゃない」って感じが、一番残ってしまう
義務感で来たのに、終わったら来てよかったってなる
専門家の話を聞いてたら、自分の職場のことが少し見えてきてしまう
2日間一緒だった人たちとの話が、一番の収穫だったりする
よその会社もギリギリでやってるんだってわかって、少し楽になってしまう
講習の中身より、グループで話した時間のほうが頭に残ってしまう
職場に戻ったら、また一人でやらなきゃってなりがちだったりする
勉強中につまずきやすいポイント
孤立していた課題が共通の悩みだったとわかる解放感
同じ立場の担当者との共鳴と連帯感
義務感・業務的動機での受講から想定外の収穫
職場環境改善への使命感と知見不足への焦り
受講後に現場へ持ち帰れるものへの期待と不安
📖 主な出典:
Wikipedia「障害者職業生活相談員」
基本情報・主管組織・受験資格・合格率などの事実情報は上記出典に基づきます。勉強時間・想定年収などは業界の一般的な目安として記載しており、個人差があります。最新情報は必ず公式サイトでご確認ください。
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📌 掲載情報について:
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最終更新: 2026年4月25日