「高等学校教員等」が指すもの
高校の教員になるには、高等学校教諭の免許状が必要です。教育職員免許法は、教育職員は各相当の免許状を持つ者でなければならないと定めています。旧記事は外国語の免許状を例に説明していましたが、この記事では教科を問わず、高等学校教諭免許状の取り方と採用までの流れを整理します。
高校の普通免許状は教科ごとに授与されます。法律が定める教科には、国語、地理歴史、公民、数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、保健体育、看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉、商船、外国語、宗教などがあり、実習を含む教科も個別に定められています。英語を教えるなら外国語(英語)の免許状です。
免許状の区分
免許状には普通免許状、特別免許状、臨時免許状があります。中学校などの普通免許状には専修、一種、二種の区分がありますが、高等学校教諭の免許状は専修免許状と一種免許状の2区分だけです。短期大学の課程では高校の普通免許状は取れません。一種は学士、専修は修士の学位が必要で、文部科学省は区分によって指導できる範囲は変わらないとしています。
令和4年7月1日に教員免許更新制はなくなり、同日以降に授与される免許状と同日時点で有効な免許状は有効期限がありません。同日より前に失効した免許状は、都道府県教育委員会に再授与を申請する必要があります。
取得の方法
基本の方法は、高等学校の教職課程がある大学に入学し、法令で定められた科目と単位を修得して卒業し、都道府県教育委員会に授与を申請することです。一種免許状の場合、教科及び教職に関する科目などを合わせて67単位以上の修得が一般的です。文部科学省が7日間以上の介護等体験を必要と説明しているのは、小・中学校の免許状を取る場合です。
情報の一種免許状に限っては、文部科学省の教員資格認定試験に合格して申請する方法もあります。実施事務は独立行政法人教職員支援機構が担当しています。令和8年度の高等学校(情報)の試験は、第1次試験が5月10日、第2次試験が9月6日に行われ、9月25日に最終合格が発表されました。令和8年度から、技術士第二次試験(情報工学部門など)の合格者も受験資格の対象に加わっています。次年度の日程は教職員支援機構の受験案内で確認してください。
専門的な知識や経験を持つ社会人が、学校側の推薦を受けて教育職員検定を経る特別免許状の制度もあります。
採用選考について
公立高校の常勤教員になるには、免許状を取得済みか取得見込みの状態で、都道府県・指定都市教育委員会の教員採用選考試験に合格する必要があります。私立高校では学校法人などの採用試験を受けます。文部科学省によると、公立校の選考は5〜8月に1次・2次試験、9〜10月に合格発表という日程が多く、教職教養と教科専門の筆記、面接、模擬授業、実技などで行われます。
高校教員を目指す人へ
当サイトの提案:最初に教えたい教科を決め、その教科の高校教職課程がある大学を文部科学省の一覧で確認してください。中学校と高校の両方で教えたい場合は、中学校の免許状もあわせて取れるか大学に確かめておくと、採用選考で受けられる区分が広がります。情報の免許状を社会人として目指すなら、教職員支援機構が公表する次年度の受験案内と受験資格をまず読んでおきましょう。
参照資料と確認日
2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。