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資格・講習・登録制度の解説

業務管理責任者

記事更新日:編集:マサキ

学ぶ内容と準備の進め方を、制度の条件や参照先とあわせて整理します。

この記事の目次 6項目

この名称について確認できたこと

当サイトが一次資料を調べた範囲では、「業務管理責任者」という名称で認定試験や講習を行い、資格として認定している団体は見つかりませんでした。旧版の記事は、日本証券業協会の内部管理責任者資格試験の説明と、建設業許可の経営業務の管理責任者の説明が混在しており、受験資格の記載も職業紹介責任者講習を前提にしていました。どの制度を指すのかが分からない状態だったため、これらの記載は撤回します。

似た名前の役職の多くは、事業者が許可や登録を受けるときに、法律に基づいて社内から選ぶものです。試験に合格すれば誰でも名乗れる称号とは仕組みが違います。以下では、法令で確認できた代表的な3つの役職を紹介します。いずれも記事名と同じ制度だと確認できたわけではありません。

職業紹介責任者(有料職業紹介事業)

職業安定法第32条の14は、有料職業紹介事業者に職業紹介責任者を選任するよう定めています。職業紹介責任者は、求人者や求職者からの苦情処理、求職者の個人情報の管理、求人・求職の受理や助言などの業務運営、職業安定機関との連絡調整を統括し、従業者に職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行います。

選任できるのは、未成年者を除き、法律上の欠格事由に当たらない人のうち、有料の職業紹介事業の管理を適正に行う能力がある者として厚生労働省令の基準に合う人です。具体的な基準や講習の受講方法は、厚生労働省と都道府県労働局の案内で確認してください。

業務管理者(賃貸住宅管理業)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第12条は、賃貸住宅管理業者に、営業所や事務所ごとに1人以上の業務管理者を選任するよう求めています。業務管理者は、管理受託契約の内容の明確性や、賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性などについて、管理と監督の事務を行います。

業務管理者は他の営業所の業務管理者を兼ねることはできません。業務管理者が一人もいなくなった営業所では、新たに選任するまで管理受託契約を結べません。要件は、一定の実務経験など国土交通省令で定めるものとされています。

経営業務の管理責任者(建設業許可)

国土交通省は、建設業の許可要件の一つとして、建設業の経営業務の管理を適正に行う能力を持つ者を置くことを挙げています。法人の場合は常勤役員のうち1人が、個人の場合は本人か支配人のうち1人が、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験があるなどの条件を満たす必要があります。役員経験と、財務管理・労務管理・運営業務の経験を持つ補佐者を組み合わせる方法も定められています。

申込前の確認と当サイトの提案

「業務管理責任者」の講座や試験を案内された場合は、根拠となる法律名と条文、主催団体の正式名称を必ず確かめてください。法律で選任が求められる役職であれば、講習を受けるだけで足りるのか、実務経験も必要なのかが制度ごとに異なります。

当サイトの提案:まず勤務先や開業予定の事業が、職業紹介、賃貸住宅管理、建設業のどれに当たるかを確認してください。次に、その事業の許可・登録の窓口である都道府県労働局、地方整備局、都道府県の担当課の手引きで、置くべき役職の名称と要件を読みます。証券会社の内部管理責任者を探している人は、当サイトの内部管理責任者の記事も参照してください。

参照資料と確認日

2026年10月3日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。

参照情報

参照先と確認日の見方

資料の対象年度と確認日は本文の記載をご覧ください。記事更新日は、公式資料の発表日や確認日とは異なります。申込前には実施機関の最新案内を確認してください。

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マサキ
マサキ
編集・分析担当
資格の受験条件・費用・試験情報を整理し、資格選びと学習計画の判断材料を提供しています。記事ごとに公式案内や参照資料を確認し、確認済みの範囲を本文に記載します。2026年9月から既存記事を順次点検しています。編集方法と情報の取り扱いは運営方針をご覧ください。