受胎調節実地指導員は、母体保護法第15条に基づき、都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を行う人です。指定を受けられるのは、所定の認定講習を修了した助産師・保健師・看護師です。受講案内に学生の参加が認められていても、参加できることと知事の指定を受けられることは区別する必要があります。
取得の流れは免許・講習・指定申請
まず対象となる医療職の免許を取得し、法定の基準に従って都道府県知事が認定する講習を修了します。その後、住所地の自治体が案内する窓口へ指定を申請します。単に避妊や性教育を扱うセミナーを受ければよいわけではありません。
講習会を選ぶ際は、指定申請に使える修了証が交付される課程か、全日程への出席や課題などの修了条件は何かを確認します。全国共通の筆記・実技国家試験や合格点がある制度として準備するのは適切ではありません。
申請書類と費用は自治体の案内を確認
東京都の新規指定申請では、申請書、助産師・保健師・看護師免許証の写し、認定講習修了証書の写しなどを求めています。免許証と修了証書は原本照合が必要で、申請手数料は4,000円です。これは2026年6月19日更新の東京都の例であり、全国一律の講習受講料ではありません。
講習受講料、指定申請の手数料、標識交付などの費用は分けて見積もってください。住所や氏名が変わった場合の手続きも自治体で確認します。古い申請書や他県の手数料をそのまま使わないことが大切です。
実地指導の範囲と相談時の準備
母体保護法が定めるのは、指定された避妊用器具を使用する受胎調節の実地指導です。子宮内に避妊用器具を挿入する行為は医師に限られ、この指定を受けても行えるようにはなりません。
当サイトの提案:講習の申込み前に「指定申請に使える講習か」「現在の免許で申請できるか」「どの窓口へ何を出すか」を一枚にまとめましょう。実務を想定するときは、本人の希望やプライバシーに配慮した相談の進め方と、医師の診療が必要な場合の連携先も整理すると学びを具体化できます。
参照資料と確認日
2026年10月1日確認。年度を記載した日程・手数料は、その年度の公式案内に基づきます。